○加東市農作物等獣害防護対策事業補助金交付要綱

平成23年7月5日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、農作物等への獣害被害を未然に防止するための獣害防護対策事業に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、地域ぐるみの取組として獣害防護対策事業(耐用年数5年以上の電気柵若しくは金網柵(以下「獣害防護柵」という。)又は蹄行性有害鳥獣侵入抑制マット(以下「侵入抑制装置」という。)を農地又は農業用施設(農道、農業用排水路及び農業用ため池をいう。)に設置する事業をいう。以下同じ。)を行う地区又は自治会に対し、獣害防護対策事業に要する資材購入費の一部を補助するものとする。ただし、農地に設置する場合は、1申請に対する農地の面積が1ヘクタール以上であることを要件とする。

(平28告示79・平29告示114・令5告示46・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、獣害防護対策事業に要する資材購入費の額又は補助基準額(次の各号の獣害防護柵又は侵入抑制装置の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。)のうち、いずれか少ない額の30パーセント以内の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1地区又は1自治会につき1年度当たり50万円を限度とする。

(1) 電気柵 設置した獣害防護柵の仕様により、1段につき1メートル当たり130円の単価で算定した額(当該獣害防護柵が5段以上である場合は、4段までとして算定した額)

(2) 金網柵 設置した獣害防護柵の仕様により、1メートル当たり520円の単価で算定した額

(3) 侵入抑制装置 設置した侵入抑制装置の仕様により、1列につき1メートル当たり2,000円の単価で算定した額

(平28告示79・令5告示46・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書

(4) 位置図

(5) 現況写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その書類を審査の上、適当と認めたものについて補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、当該決定に条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画変更及び中止の届出)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該獣害防護対策事業の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上、当該獣害防護対策事業の内容の変更を承認したときは、事業計画変更承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業実績の報告)

第7条 補助事業者は、第5条第1項又は前条第2項の規定による決定又は承認を受けた事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 設置した獣害防護柵の仕様が分かる書類

(3) 領収書の写し

(4) 実施状況が確認できる写真

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その書類の内容及び事業の実施状況を確認の上、補助金の額を確定し補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した額が、交付決定した額と同額のときは、前項の通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第9条 市長は、前条第1項の補助金の額を確定したのち、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第7号)により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第79号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第114号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示79・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平28告示79・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平28告示79・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市農作物等獣害防護対策事業補助金交付要綱

平成23年7月5日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)