○加東市審議会等の委員の選任等に関する指針

平成23年7月14日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、審議会等の委員を選任するに当たり準拠すべき基本的な事項を定めることにより、幅広い市民の市政への参画を促進し、もって審議会等の公正かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及びこれに準ずる機関で市民、学識経験者等の意見を聴取し、市政に反映させることを主たる目的として、規則、要綱等により設置するものをいう。

(委員の選任)

第3条 審議会等の委員の選任は、法令等に特別の定めがあるものを除き、審議会等の設置の目的又は趣旨を踏まえ、次の事項に留意して行うものとする。

(1) 広く市民の意見を市政に反映するため、幅広い分野及び年齢層から適任者を選任するように努めること。

(2) 市民の市政への参画の機会を拡大するため、可能な限り、委員の一部を公募により選任するように努めること。

(3) 女性の意見を市政に反映させるため、選任する委員の30パーセント以上が女性の委員となるように努めること。

(在任期間)

第4条 審議会等の委員の在任期間は、一の審議会等について通算して10年を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 特定の職にある者を選任しなければならない特別の理由がある場合

(2) 専門分野の学識経験者を委員に選任する場合であって、他に適任者がいない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める場合

(委員の兼任の制限)

第5条 同一人が兼任することができる審議会等の委員の数は、5を上限とする。ただし、兼任するすべての審議会等の委員の選任理由が、前条各号のいずれかの事由に該当する場合は、この限りでない。

(市議会議員及び市職員の選任の制限)

第6条 法令等に特別の定めがある場合を除き、市議会議員及び市職員は、審議会等の委員に選任しないものとする。

(団体等への委員の推薦依頼)

第7条 団体等に対する審議会等の委員の推薦依頼は、法令等において特別の定めがある場合を除き、当該団体等における役職を指定せずに行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会等の委員の選任等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に任期が開始する審議会等の委員の選任から適用する。

加東市審議会等の委員の選任等に関する指針

平成23年7月14日 訓令第17号

(平成23年7月14日施行)