○加東市長に事故があるときの職務代理者の設置基準

平成23年9月12日

訓令第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長に事故があるとき、又は欠けたときは、職務代理者を置くこととされている。「事故があるとき」に該当するかどうかは、市長がその職務に自ら有効な意思決定をし、職員を十分に指導監督できるかどうかによって判断すべきものであるが、この場合の基準を定める。

1 外国旅行の場合

(1) 2週間を超える外国旅行

あらかじめ処理すべき事項を予測し、職員にその事項の処理について指示しておくことが困難と考えられるので、職務代理者を置くものとする。

(2) 2週間以内の外国旅行

旅行先が通信事情又は交通事情の悪い地域で、不測の事態が生じた場合に連絡が困難なことが十分予想されるときには、職務代理者を置くものとする。

2 病気等により療養する場合

病気等により2週間を超えて療養する場合で、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を十分に指揮監督できないような状況にあることが明らかなときに限り、職務代理者を置くものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市長に事故があるときの職務代理者の設置基準

平成23年9月12日 訓令第19号

(平成23年9月12日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成23年9月12日 訓令第19号