○播磨内陸医務事業組合規約
昭和47年9月20日
播磨内陸住民健康センター事務組合規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、播磨内陸医務事業組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、西脇市、加西市、加東市及び多可町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(平成20指令北播31・全改、平成27指令市振1983・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 播磨看護専門学校の設置及び管理運営に関する事務
(2) 播磨看護専門学校の学生を対象とした修学資金の貸与に関する事務
(平成23指令市振2321・全改)
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、兵庫県加東市家原812番地1に置く。
(平成18指令北播54・平成19指令北播45・一部改正)
(組合議会の組織及び選任の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の議会の議員のうちからそれぞれ2人関係市町の議会において選任された者をもつて組織する。
(平成18指令北播54・平成20指令北播31・平成27指令市振1983・一部改正)
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補充しなければならない。
(平成19指令北播45・一部改正)
(組合執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は関係市町の長(以下「関係市町長」という。)の互選とし、副管理者はその他の関係市町長をもつて充てる。
3 会計管理者は、組合事務所が所在する市町の会計管理者をもつて充てる。
(平成18指令北播54・平成19指令北播45・平成20指令北播31・平成27指令市振1983・令和2指令市振2332・一部改正)
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町長としての任期による。
(平成18指令北播54・平成19指令北播45・一部改正)
(補助職員)
第9条 第7条に規定するもののほか、この組合に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
(平成19指令北播45・一部改正)
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とする。
(平成4年9月22日・平成18指令北播54・平成19指令北播45・平成20指令北播31・一部改正)
(組合経費の支弁方法)
第11条 組合に必要な経費は、組合の事業から生ずる収入、国県補助金その他の収入をもつて充て、なお不足するときは別表に定めるところにより関係市町が負担する。
2 別表に規定する人口は直近の国勢調査による。
(昭和53年3月6日・全改、平成8年3月22日・平成19指令北播45・一部改正)
(負担金の納入)
第12条 前条の負担金は、管理者の指定する期日までに納入するものとする。
(補則)
第13条 この規約の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(昭和53年3月6日・旧第13条繰下、平成8年3月22日・旧第14条繰上)
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和50年6月20日組合規約第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和51年3月12日組合規約第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和52年9月24日許可)
この規約は、許可の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月6日許可)
この規約は、許可の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月16日組合規約第53号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月22日許可)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成8年3月22日許可)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日兵庫県指令北播第54号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日兵庫県指令北播第45号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 管理者の属する市町が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定を適用している場合には、この規約の施行の日から改正法の当該規定により在職するものとされた収入役の任期が満了する日までの間は、改正後の第7条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成20年1月9日兵庫県指令北播第31号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日兵庫県指令市振第2321号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月9日兵庫県指令市振第1983号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日兵庫県指令市振第2332号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平成8年3月22日・全改、平成11年4月1日・平成12年4月1日・一部改正)
経費の区分 負担する市町 負担割合%
第3条の事務に要する経費 関係市町 均等割 20
人口割 80