○北はりま消防組合規約
平成23年3月30日
県指令市振第2299号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組合の議会(第5条―第7条)
第3章 執行機関(第8条―第12条)
第4章 組合の経費(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、北はりま消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、西脇市、加西市、加東市及び多可町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防事務(消防団に関する事務及び消防水利事務を除く。)
(2) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る知事の権限に属する事務のうち、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により関係市町が処理することとされた事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、西脇市野村町1796番地の502に置く。
(平成29年11月10日・一部改正)
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会において当該議会の議員の中からそれぞれ2人を選出する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、当該議員を選出した関係市町は、直ちに補欠の組合議員を選出しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 補欠議員は、前任者の残任期間とする。
(議会の議長及び副議長)
第7条 組合の議会に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員の中から選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
第3章 執行機関
(執行機関等の組織)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
(管理者等及び会計管理者の選任の方法)
第9条 管理者は関係市町の長の互選とし、副管理者は管理者以外の関係市町の長及び管理者の属する市町の副市町長をもって充てる。
2 会計管理者は、組合事務所が所在する市町の会計管理者をもって充てる。
(管理者等の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長及び副市町長としての任期による。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者については組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者については4年とする。
(職員)
第12条 第8条に定める者を除くほか、組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は、条例で定める。
2 消防長は管理者が任命し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任命する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の負担金(以下「負担金」という。)、手数料、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる事務に要する経費については、均等割2割、人口割8割の比率により関係市町がそれぞれ負担する。この場合において、人口割は、直近の国勢調査人口により算定した額とする。
(2) 第3条第2号に掲げる事務に要する経費については、兵庫県が市町に交付した移譲事務市町交付金相当額とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、管理者が必要と認める費用の負担割合は、関係市町長の協議により定めることができる。
3 第1項の負担金は、管理者の定める日までに納入するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、関係市町長の協議により定める。
附則
(施行期日等)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成23年4月1日とする。
(経過措置)
2 第13条第2項第1号の規定にかかわらず、指令センター統合までの間は、関係市町長の協議により負担金の額を定める。
附則(平成29年11月10日届出)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。