○北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園規約
昭和41年4月1日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園(以下「組合」という。)という。
(昭和44年1月14日・平成 年 月 日・一部改正)
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の各市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
西脇市 加西市 加東市
(昭和44年1月14日・平成14年11月1日・平成17指令北播31・平成18指令北播55・平成30指令市振1997・令和3指令市振3253・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、障害種別にかかわらず多様な障害のある子どもを対象に、専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う地域における障害児支援の中核的役割を担うための施設を設置し、当該施設の管理及び運営に関する事務を共同で処理する。
(令和6指令市振4265・全改)
(組合の事務所位置)
第4条 組合の事務所の位置は、兵庫県加東市下滝野1283番地1に置く。
(平成18指令北播55・平成19指令北播41・一部改正)
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市の議会の議員のうちからそれぞれ2人関係市の議会において選挙された者をもつて組織する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた市はただちに補充しなければならない。
(昭和44年1月14日・平成6年7月25日・平成14年11月1日・平成17指令北播31・平成18指令北播55・平成30指令市振1997・令和3指令市振3253・一部改正)
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。
(平成6年7月25日・全改、平成30指令市振1997・一部改正)
(執行機関)
第7条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市の長の互選とし、副管理者はその他の関係市の長をもつて充てる。
3 会計管理者は管理者の属する市の会計管理者をもつて充てる。ただし、管理者が任期中欠けたときは新たな管理者が選任される間在任するものとする。
4 第1項に定める者を除くほか組合に必要な職員を置く。
5 前項の職員は、管理者が任免する。
(平成6年7月25日・平成14年11月1日・平成17指令北播31・平成18指令北播55・平成19指令北播41・平成30指令市振1997・令和3指令市振3253・一部改正)
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期とする。
(平成19指令北播41・平成30指令市振1997・一部改正)
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て財務管理又は事業の経理について識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された者については、組合議員としての任期による。
(昭和51年4月5日・平成4年9月22日・平成19指令北播41・一部改正)
(経費支弁の方法)
第10条 組合に必要な経費は、関係市に分賦する分賦金、補助金、助成金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項に規定する関係市の分賦金のうち組合の通常の管理運営のために必要な経費に充てるための分賦金については次の方法により算定した額を関係市に分賦する分賦金の額とする。
(1) 均等割 20/100
(2) 人口割 80/100
3 前項第2号に規定する人口は官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口とする。
4 第2項に規定する分賦金のほか組合が特別に必要とする経費に充てるため、管理者は組合の議決を経て定める分賦金を関係市に分賦することができる。
5 前項の規定により関係市に分賦する特別分賦金の額は組合の議会を経て管理者が定める。
(昭和49年3月8日・平成19指令北播41・平成30指令市振1997・一部改正)
(分賦金の納入)
第11条 関係市は前条の規定による分賦金を管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(平成30指令市振1997・一部改正)
(委任)
第12条 この規約に定めるものを除くほか、組合の管理運営について必要な事項は管理者が定める。
(昭和44年1月14日・一部改正)
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 最初の組合の議会の招集は、市町長が行なう。
附則(昭和44年1月14日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和49年3月8日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和49年度分の分賦金から適用する。
附則(昭和51年4月5日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年9月22日許可)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成6年7月25日許可)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成14年11月1日許可)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、施行日前の財産については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日兵庫県指令北播第31号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条(「吉川町を削る部分に限る。」)及び第5条第1項(「11人」を「10人」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日から平成17年10月23日までの間にあっては第7条第1項中「8人」とあるのは「9人」とする。
附則(平成18年3月30日兵庫県指令北播第55号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日兵庫県指令北播第41号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 管理者の属する市町が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定を適用している場合には、この規約の施行の日から改正法の当該規定により在職するものとされた収入役の任期が満了する日までの間は、改正後の第7条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成 年 月 日許可)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日兵庫県指令市振第1997号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日兵庫県指令市振第3253号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日兵庫県指令市振第4265号)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。