○北播磨清掃事務組合規約

昭和49年11月1日

県指令地第5391号

西脇市滝野町清掃事務組合規約(昭和43年西脇市滝野町清掃事務組合規約第1号)の全部を改正する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、北播磨清掃事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、西脇市、加東市及び多可町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物等(し尿を除く。)に関する事務のうち、次に掲げる事務(加東市については、旧滝野町の区域に係るものに限る。)を共同処理する。

(1) 清掃思想の普及に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画の樹立に関すること。

(3) 一般廃棄物等の収集運搬及び処分に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、西脇市富吉南町地内に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町ごとの選出区分は次のとおりとする。

西脇市 4人

加東市 1人

多可町 3人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、当該関係市町の議会の議員のうちから選挙する。

2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は、関係市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会の議長及び副議長)

第9条 組合の議会に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員の中から選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(執行機関等の組織)

第10条 組合に、管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 前2項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

(管理者等及び会計管理者の選任の方法)

第11条 管理者は関係市町の長の互選とし、副管理者は管理者以外の関係市町の長及び管理者の属する市町の副市町長をもって充てる。

2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

3 前条第3項の職員は、管理者が任免する。

(管理者等の任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長及び副市町長の任期による。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者については組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者については4年とする。

(経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、手数料、財産収入、補助金その他の収入をもって充て、なお不足する場合は、別表により関係市町に負担金(以下「市町負担金」という。)を分賦する。

2 前項に規定する市町負担金のほか、管理者は、組合が特別に必要とする経費に充てるため、関係市町に特別負担金を分賦することができる。

3 前項に規定する特別負担金の額は、組合の議会の議決を経て管理者が定める。

4 第1項及び第2項に規定する市町負担金及び特別負担金は、管理者の定める日までに納入するものとする。

(委任)

第15条 この規約に定めるものを除くほか、組合の管理運営について必要な事項は、管理者が定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和57年4月20日県指令地第2号)

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年10月15日県指令地第30号)

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年3月18日県指令地第16号)

1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成5年3月31日をもって解散する中町八千代町加美町清掃事務組合の事務を承継する。

(平成11年2月3日県指令市町第27号)

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年2月6日県指令北播(企調)第41号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月30日県指令北播(企調)第52号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日県指令北播(企調)第42号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日規約第55号)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正前の北播磨清掃事務組合規約に基づく組合の経費に係る平成24年度までの関係市町の負担金に関しては、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

区分

負担の方法

第3条に掲げる事務のうち、議会費、総務費など、組合の運営に必要な年間の共通管理経費

均等割 30

人口割 70

第3条に掲げる事務のうち、同条第3号に掲げる年間の業務運営費

均等割 5

人口割 5

収集実績割 90

新たに廃棄物処理施設を整備する場合の建設事業費(当該建設事業に係る地方債の元利償還金を含む。)

均等割 20

人口割 80

備考

(1) 「人口割」の算定基礎となる人口は、当該年度の前年の9月30日現在の住民基本台帳に記録されている関係市町の人口(加東市については、旧滝野町の区域の人口)による。

(2) 「収集実績割」の算定基礎となる収集ごみ量は、当該年度の前前年10月1日から前年9月30日までの1年間の関係市町の収集ごみ量による。

(3) 「均等割」の算定基礎となる関係市町数は、平成17年9月30日現在の関係市町数による。この場合において、合併市町の均等割の割合は、当該合併関係市町の均等割の割合を合算して得た割合とする。

北播磨清掃事務組合規約

昭和49年11月1日 県指令地第5391号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第14編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和49年11月1日 県指令地第5391号
昭和57年4月20日 県指令地第2号
昭和59年10月15日 県指令地第30号
平成5年3月18日 県指令地第16号
平成11年2月3日 県指令市町第27号
平成18年2月6日 県指令北播(企調)第41号
平成18年3月30日 県指令北播(企調)第52号
平成19年3月29日 県指令北播(企調)第42号
平成24年6月13日 規約第55号