○播磨内陸広域行政協議会規約

昭和45年6月1日

播磨内陸広域行政協議会規約第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2の規定に基づき、協議会を構成する市町(以下「構成市町」という。)に共通する諸問題について、広域的な処理方法を協議し、又は管理執行することにより、地域住民の福祉の向上に資することを目的とする。

(名称)

第2条 協議会は、播磨内陸広域行政協議会という。

(協議会を構成する市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町をもってこれを構成する。

西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町

(担任事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 北播磨地区の広域的課題等の研究に関すること。

(2) 職員研修事業に関すること。

(3) 前2号の規定により、協議会が行うことと定められた事務の管理及び執行に関すること。

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の所在する市町の公庁内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員5人をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、構成市町の長(以下「構成市町長」という。)が協議して定めた市町の長をもって充てる。

2 会長の任期は、2年とする。

3 会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、構成市町長(前条第1項の規定により会長に充てられた市町の長を除く。)をもってこれに充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。

(事務局の組織)

第10条 協議会の担任する事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長は、構成市町の職員の中から、協議会の会議の決定により当該職員の属する市町の長の同意を得て会長が選任する。

4 事務局長以外の職員は、当該職員の属する市町の長の同意を得て会長が選任する。

(職員の職務)

第11条 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け協議会の事務に従事する。

第3章 協議会の会議

(会議)

第12条 協議会の会議は、協議会の担任事務に関し基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第13条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員3人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第14条 協議会の会議は、全委員が出席しなければこれを開くことができない。

2 委員がやむなく欠席する場合は、当該委員の指定する職員をもってその職務を代理させることができる。

3 会長は、協議会の会議の議長となる。

4 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の規程によりこれを定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(各構成市町長の名においてする事務の管理及び執行)

第15条 協議会が、その担任する事務を各構成市町長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各構成市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市町の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第16条 協議会の事務に要する費用は、各構成市町が負担する。

2 構成市町が負担すべき負担金の額は、会議により定める。

3 構成市町は、前項の規定による負担金を毎年度開始後速やかに協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第17条 協議会の歳入歳出予算は、前条に規定する負担金その他の収入を歳入とし、協議会の事務の執行に要する経費を歳出とする。

(歳入歳出予算の調製等)

第18条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議の決定を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により、歳入歳出予算が協議会の会議で決定されたときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに各構成市町に送付しなければならない。

(歳入歳出予算の補正)

第19条 会長は、予算を補正する必要があると認めたときは、補正予算を調製し、会議に付議しなければならない。

2 前項の規定による予算を補正すべき額が決定したときは、前3条の規定の例により行うものとする。

(出納及び現金の保管)

第20条 協議会の出納は、事務局長が行う。

2 協議会に属する現金は、事務局長が協議会の会議の決定による銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(出納員)

第21条 会長は、職員のうちから出納員を命ずることができる。

2 出納員は、事務局長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

(歳入歳出決算等)

第22条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により、決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに各構成市町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法)

第23条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、各構成市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは廃止するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、当該管理を各構成市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うものとする。この場合においては、第15条第2項の規定を準用する。

3 協議会の歳入歳出予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町長が協議して定めるものを除いては、協議会の会議の決定によりこれを行うものとする。

(歳入歳出決算の監査)

第24条 協議会に監査委員を置く。

2 前項の監査委員は会議で定める構成市町の監査委員をもって充て、協議会の出納を監査する。この場合においては、監査委員は監査の結果を構成市町長に報告しなければならない。

(その他の財務に関する事項)

第25条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第6章 補則

(費用弁償等)

第26条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償及び旅費等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会の解散の場合の措置)

第27条 協議会が解散した場合においては、各構成市町がその協議により、その事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもってうち切り、会長であった者がこれを決算する。

(協議会の規程)

第28条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な組織及び担任する事務その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

1 この規約は、昭和45年6月1日から施行する。

2 協議会が設けられた年度の歳入歳出予算に関しては、第16条第2項中「毎年度開始前60日までに」とあるのは「速やかに」、同条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」、第18条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(平成17年8月2日北播(企調)第1374号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月1日北播(企調)第1591号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月31日北播(企調)第1684号)

この規約は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月1日北播(企調)第1689号)

この規約は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日北播(企調)第1863号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月20日北播(企調)第2093号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日北播(企調)第2030号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日届出)

この規約は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日届出)

この規約は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。

播磨内陸広域行政協議会規約

昭和45年6月1日 播磨内陸広域行政協議会規約第1号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 協議会
沿革情報
昭和45年6月1日 播磨内陸広域行政協議会規約第1号
平成17年8月2日 北播(企調)第1374号
平成17年10月1日 北播(企調)第1591号
平成17年10月31日 北播(企調)第1684号
平成17年11月1日 北播(企調)第1689号
平成17年12月28日 北播(企調)第1863号
平成18年3月20日 北播(企調)第2093号
平成19年3月29日 北播(企調)第2030号
平成21年10月1日 届出
平成26年10月1日 届出