○加東市議会と市民との意見交換会実施要綱
平成24年1月24日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号。以下「条例」という。)第8条第3項及び第10条第1項の規定に基づき実施する市民との意見交換会(以下「意見交換会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平30議会告示1・令3議会告示2・一部改正)
2 委員会が意見交換会の開催を希望する場合は、委員長名で議長に申込書を提出する。
3 前2項の規定による申込書の提出があった場合は、議長が開催の可否を決定する。この場合において、加東市議会と市民との意見交換会として開催することが適切でないと判断できる場合は、開催しないことができる。
4 議長の判断により、意見交換会を開催しなかった場合は、全員協議会でその旨を報告する。
5 意見交換会への出席議員は、議長が決定する。
(平29議会告示1・全改、令3議会告示2・一部改正)
(開催時期等)
第3条 会場及び開催日時は、議長が申込者と協議し決定する。
(平29議会告示1・令3議会告示2・一部改正)
(議題)
第4条 意見交換会の議題は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 市政に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) その他重要と思われる事項
(役割分担)
第5条 意見交換会における役割分担は、責任者及び記録者2人とする。
2 責任者及び記録者は、出席議員で協議し決定する。
(平29議会告示1・令3議会告示2・一部改正)
(記録)
第6条 意見交換会の記録は、記録者において要点記録する。
(次第)
第7条 意見交換会は、2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
次第
(1) 開会あいさつ
(2) 出席者紹介
(3) 意見交換
(4) 閉会あいさつ
(資料)
第8条 意見交換会の資料は、事前に出席議員が作成する。
2 申込者が資料を配付する場合は、申込者において資料を準備する。
(平29議会告示1・令3議会告示2・一部改正)
(報告書の作成等)
第9条 意見交換会の内容は、意見交換会終了後、責任者と記録者が取りまとめ、議長に文書で報告する。
2 市政に対する要望・提言等で重要なものは、議長が取りまとめ、市長に文書で提出する。
(平29議会告示1・令3議会告示2・一部改正)
(結果の公表)
第10条 前条の報告書は市議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより等で公表する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年1月24日から施行する。
附則(平成29年11月1日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日議会告示第1号)
この告示は、平成30年9月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示に基づく様式でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
附則(令和3年11月26日議会告示第2号)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。
(平29議会告示1・全改、令3議会告示1・令3議会告示2・一部改正)