○加東市固定資産税等返還金支給要綱
平成24年3月21日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成23年加東市条例第14号)による改正前の加東市国民健康保険税条例の規定により課した国民健康保険税のうち資産割額に係る部分に限る。)(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付できない税に相当する額等を返還金として納税者に支給することにより、納税者の不利益を救済し、もって税負担の公平性の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(1) 還付不能金相当額 市の瑕疵ある賦課決定により、納付された固定資産税等のうち地方税法第18条の3の規定により還付できない税(以下「還付不能金」という。)に相当する額
(2) 返還金 還付不能金相当額、還付不能金相当額に係る利息相当額及び還付不能金に係る延滞金に相当する額
(支出の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(対象者)
第4条 市長は、還付不能金が生じたときは、納税者に返還金を支払う。
2 前項の納税者が死亡している場合は、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払う。
3 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産の所有者が共有名義であるときは、固定資産共有名義代表者に返還金を支払う。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) 還付不能金相当額に係る利息相当額
(3) 還付不能金に係る延滞金に相当する額
2 前項第1号の還付不能金相当額は、市が保存する課税台帳及び関係資料に基づいて算出するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、当該還付不能金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4 前項に定めるもののほか、還付不能金相当額に係る利息相当額の計算については、地方税の還付加算金の例による。
(令2告示49・一部改正)
(返還金の対象年度)
第6条 返還金の対象年度は、第7条に規定する支給申請があった日の属する年度から起算して10年前の年度までとする。
(返還金の支給申請)
第7条 返還金の支給を受けようとする者は、返還金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかに申請者に返還金を支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条 返還金支払対象者に、納付すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当しないものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、返還金の支給決定を取り消し、既に支払った返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 故意に過誤納となる事由を生じさせたとき。
(2) 虚偽の請求その他不正な手段により返還金の支払いを受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、返還金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)