○加東市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則
平成24年3月28日
規則第9号
市の一般職に属する技能労務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 用務員、校務員及び施設保守員
(2) 給食員及び調理員
(3) 自動車運転員、電話交換員、機械員及びごみ収集業務従事員
(4) 介護員及び介助員
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。