○加東市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

平成24年3月28日

規則第9号

市の一般職に属する技能労務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 用務員、校務員及び施設保守員

(2) 給食員及び調理員

(3) 自動車運転員、電話交換員、機械員及びごみ収集業務従事員

(4) 介護員及び介助員

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加東市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

平成24年3月28日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月28日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第20号