○加東市知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第24号
(設置)
第1条 社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び市民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として、加東市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委託)
第2条 市長は、福祉事務所長から推薦のあった者のうちから適当と認められるもの3人以内に第4条の業務を委託する。
(推薦)
第3条 福祉事務所長は、人格識見高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として知的障害者の保護者であるもののうちから、相談員として適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) 前3号に附帯する業務を行うこと。
(相談員の服務)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行わなければならない。
(証票の携行)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する加東市知的障害者相談員証(別記様式)を携行しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員、児童委員等の関係機関等と緊密な連携を保たなければならない。
(委託の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(報償費)
第9条 相談員に対する報償費は、月額1,500円とする。
2 報償費は、毎年3月に同月以前1年分を支払うものとする。ただし、年の途中で委託が解除されたときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。