○加東市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第25号

(設置)

第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として、加東市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 市長は、福祉事務所長から推薦のあった者のうちから適当と認められるもの7人以内に第4条の業務を委託する。

(推薦)

第3条 福祉事務所長は、人格識見高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから、相談員として適当と認められる者を推薦するものとする。

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に附帯する業務を行うこと。

(相談員の服務)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行わなければならない。

(証票の携行)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する加東市身体障害者相談員証(別記様式)を携行しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員、児童委員等の関係機関等と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(報償費)

第9条 相談員に対する報償費は、月額1,500円とする。

2 報償費は、毎年3月に同月以前1年分を支払うものとする。ただし、年の途中で委託が解除されたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

加東市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第25号