○加東市肝炎ウイルス検診推進事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、厚生労働省が定める肝炎ウイルス検診等実施要領に基づき、肝炎ウイルス検診に係る費用を助成する肝炎ウイルス検診推進事業(以下「検診事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診事業の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者で、当該検診事業を実施する年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳に達するもののうち、次条の肝炎ウイルス検診の内容と同様の内容の検診を受けたことがないもの(以下「検診対象者」という。)とする。

(平28告示18・一部改正)

(検診内容)

第3条 検診事業による肝炎ウイルス検診の内容は、別表のとおりとする。

(無料受診券の交付)

第4条 市長は、検診対象者の申請により、肝炎ウイルス検診無料受診券(様式第1号。以下「無料受診券」という。)を交付するものとする。

2 無料受診券の有効期間は、交付の日から同日の属する年度の1月31日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、住民基本台帳、第7条の肝炎ウイルス検診台帳及び市が実施するまちぐるみ総合健診(以下「集団健診」という。)の記録により、検診対象者であることが確認できる者については、同項の申請を省略することができる。

(平28告示18・令元告示2・一部改正)

(無料受診券の交付申請等)

第5条 無料受診券の交付を受けようとする検診対象者は、肝炎ウイルス無料受診券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市へ転入した者で前住所地において無料受診券に類するものの交付を受けているものが申請をするときは、市長にこれを提出しなければならない。

2 検診対象者が交付された無料受診券を破損し、又は亡失したことにより無料受診券の再交付を受けようとするときは、前項の申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、当該申請に基づき市長が前条第2項に規定する有効期間内に無料受診券を交付することができる場合に限りすることができるものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による申請に対し無料受診券を交付し、又は再交付する必要があると認めたときは、肝炎ウイルス無料受診券交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者へ通知し、無料受診券を交付するものとする。

5 市長は、第1項又は第2項の規定による申請に対し検診対象者に該当しないこと等の理由により無料受診券を交付しないことを決定したときは、肝炎ウイルス無料受診券不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(検診の実施)

第6条 検診事業による肝炎ウイルス検診は、集団健診又は市長が肝炎ウイルス検診業務等を委託する一般社団法人小野市・加東市医師会(以下「医師会」という。)に加入している医療機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。

2 検診対象者は、肝炎ウイルス検診を受診しようとするときは、あらかじめ検診の予約を行い、受診時に無料受診券を提出するものとする。ただし、集団健診において肝炎ウイルス検診を受診しようとする場合であって、市が検診対象者であることが確認できるときは、無料受診券の提出を要しない。

(平28告示18・一部改正)

(記録の整備)

第7条 市長は、実施機関から検診を実施した旨が記載された無料受診券が提出された場合は、速やかに肝炎ウイルス検診台帳に検診対象者が受診したことを記録するものとする。

(検診料の償還払い等)

第8条 市長は、検診対象者が当該検診対象者となる年度中に実施機関で肝炎ウイルス検診を受診し、当該実施機関に検診料を支払った場合は、当該検診対象者に対して償還払いにより、支払われた検診料のうち、医師会と市長が委託契約により定めた額を上限に助成することができる。

2 前項の場合において、検診料の助成を受けようとする検診対象者は、肝炎ウイルス検診を受診した日の属する年度の3月31日までに肝炎ウイルス検診料助成金交付申請書兼償還払請求書(様式第5号)に未使用の無料受診券(申請時において所有しているものに限る。)及び実施機関が発行した領収書又は領収証明書を添付して市長に提出するものとする。

(平28告示18・令元告示2・一部改正)

(助成金の交付の決定)

第9条 市長は、前条第2項に規定する償還払請求書が提出されたときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、肝炎ウイルス検診助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに前条第2項に規定する申請を行った者に助成金を支払うものとする。

(令元告示2・追加)

(助成金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、前条第1項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を肝炎ウイルス検診助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(令元告示2・追加)

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて肝炎ウイルス検診助成金返還命令書(様式第8号)によりその返還を命じるものとする。

(令元告示2・追加)

(遅延利息)

第12条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。

(令元告示2・追加)

(個人情報の保護)

第13条 市長及び実施機関は、肝炎ウイルス検診の結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。

(令元告示2・旧第9条繰下)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、肝炎ウイルス検診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示2・旧第10条繰下)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月14日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(平28告示18・一部改正)

肝炎ウイルス検診の内容

検査の内容

問診

医師による問診

B型肝炎ウイルス検査

HBs抗原検査

C型肝炎ウイルス検査

HCV抗体検査

HCV核酸増幅検査

結果説明及び治療勧奨

医師による検診結果の説明

陽性又はその疑いのある者に対する精密検査の受診勧奨及び治療勧奨

備考 HCV核酸増幅検査については、HCV抗体検査の結果が中力価及び低力価であった場合のみ実施する。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令元告示2・全改、令3告示63・一部改正)

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(令元告示2・追加、令3告示63・一部改正)

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(令元告示2・追加)

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加東市肝炎ウイルス検診推進事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)