○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の別表第1号に規定する区域の指定

平成24年3月30日

告示第34号

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)の別表(以下「別表」という。)第1号に規定する区域を次の表のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。

別表第1号イの区域

平成24年加東市告示第32号において指定した地域の区域の区分(以下「区域の区分」という。)の第1種区域

別表第1号ロの区域

区域の区分の第2種区域

別表第1号ハの区域

区域の区分の第3種区域

別表第1号ニの区域

区域の区分の第4種区域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内

(平成27年3月19日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の別表第1号に規定する区域の指定

平成24年3月30日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第34号
平成27年3月19日 告示第33号