○騒音規制法の規定に基づく自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定

平成24年3月30日

告示第35号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の区域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。

その区域を表示する図面は、加東市市民協働部生活環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。

1 a区域

(1) 平成24年加東市告示第32号により指定された地域の区域の区分(以下「区域の区分」という。)のうち第1種区域

(2) 区域の区分のうち第2種区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)

2 b区域

区域の区分のうち第2種区域(1(2)に掲げる区域を除く。)

3 c区域

区域の区分のうち第3種区域及び第4種区域

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

騒音規制法の規定に基づく自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定

平成24年3月30日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第35号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号