○振動規制法の規定に基づく振動規制の指定地域及び区域の区分 

平成24年3月30日

告示第36号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域として次の表の左欄に掲げる地域を指定するとともに、その地域を同表の右欄に掲げる区域に区分し、平成24年4月1日から施行する。

その地域及び区域の区分の詳細を表示する図面は、加東市市民協働部生活環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。

指定地域

区域の区分

市の全域

第1種区域及び第2種区域

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

振動規制法の規定に基づく振動規制の指定地域及び区域の区分

平成24年3月30日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第36号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号