○振動規制法施行規則別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間
平成24年3月30日
告示第39号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58条)別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 区域
(1) 第1種区域 平成24年加東市告示第36号において指定した地域の区域の区分(以下「区域の区分」という。)のうち第1種区域
(2) 第2種区域 区域の区分のうち第2種区域
2 時間
平成24年加東市告示第37号において区分した時間
○振動規制法施行規則別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間
平成24年3月30日
告示第39号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58条)別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 区域
(1) 第1種区域 平成24年加東市告示第36号において指定した地域の区域の区分(以下「区域の区分」という。)のうち第1種区域
(2) 第2種区域 区域の区分のうち第2種区域
2 時間
平成24年加東市告示第37号において区分した時間