○悪臭防止法の規定に基づく悪臭原因物の排出を規制する地域及び規制基準
平成24年3月30日
告示第40号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次のとおり指定し、及び同法第4条第1項の規定に基づき規制地域における特定悪臭物質の種類ごとの規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
規制地域の詳細を表示する図面は、加東市市民協働部生活環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。
1 規制地域
規制地域は、市の全域とし、その地域を一般地域(順応地域以外の地域をいう。以下同じ。)及び順応地域(主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる地域をいう。以下同じ。)に区分する。
2 規制基準
(1) 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
地域の区分 特定悪臭物質の種類 | 一般地域 | 順応地域 |
アンモニア | 1ppm | 5ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.01ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.2ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.2ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.1ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.07ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.5ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.5ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.08ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.2ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.05ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.01ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 20ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 20ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 6ppm |
トルエン | 10ppm | 60ppm |
スチレン | 0.4ppm | 2ppm |
キシレン | 1ppm | 5ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.2ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.006ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.004ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.01ppm |
(2) 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準
ア 次の式により算出される特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。ただし、イに規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。
q=0.108×He2・Cm
この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q:流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He:イに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm:(1)に規定する特定悪臭物質の規制基準として定められた値(単位 100万分率)
イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1÷J)-1)
J=(1÷√(Q・V))×(1460-296×(V÷(T-288)))+1
これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He:補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho:排出口の実高さ(単位 メートル)
Q:温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V:排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T:排出ガスの温度(単位 絶対温度)
(3) 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準
次の式により算出される特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの排出水中の濃度とする。
なお、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。
CLm=K×Cm
この式において、CLm、K及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm:排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cm:2(1)に規定する特定悪臭物質の規制基準として定められた値(単位 100万分率)
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 3.4 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.71 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 5.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 1.2 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.26 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 6.9 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 1.4 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 2.9 |
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。