○環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定
平成24年3月30日
告示第41号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。
その地域の詳細を表示する図面は、加東市市民協働部生活環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。
1 AAの類型を当てはめる地域
加東市社の一部
2 Aの類型を当てはめる地域
(1) 平成24年加東市告示第32号において指定した地域の区域の区分(以下「区域の区分」という。)の第1種区域
(2) 区域の区分の第2種区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)
3 Bの類型を当てはめる地域
区域の区分の第2種区域(1及び2(2)に掲げる地域を除く。)
4 Cの類型を当てはめる地域
区域の区分の第3種区域及び第4種区域
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。