○加東市駐車場条例

平成24年7月2日

条例第23号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図るとともに、公衆の利便に供するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

加東市社公園駐車場

加東市社859番地

朝光寺参道入口駐車場

加東市畑593番地1、594番地1、595番地1、648番地及び648番地1

三草山山口登山口駐車場

加東市上三草1136番地28

三草山畑登山口駐車場

加東市畑640番地1

三草山鹿野登山口駐車場

加東市下久米391番地128

播州清水寺登山口駐車場

加東市平木101番地3

加東市JR社町駅前駐車場

加東市河高2459番地5、2462番地1及び2543番地1

(令5条例18・一部改正)

(供用対象)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、加東市社公園駐車場、朝光寺参道入口駐車場、三草山山口登山口駐車場、三草山畑登山口駐車場、三草山鹿野登山口駐車場及び播州清水寺登山口駐車場にあっては道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車、加東市JR社町駅前駐車場にあっては同条に規定する普通自動車とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(令5条例18・一部改正)

(休場日)

第4条 駐車場は、休場日を設けない。ただし、市長は必要があると認めるときは、臨時に休場日を設けることができる。

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可等)

第6条 別表に掲げる定期駐車の使用料の納付により駐車場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用開始日の1月前(現に同項の許可を受けている者が当該許可の期間の末日の翌日から引き続き同項の許可を受けようとする場合にあっては、2月前)から10日前までの間に市長に申請しなければならない。

(平31条例2・一部改正)

(使用料)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を免除することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する場合

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車を当該駐車場に駐車する場合

(3) 市が実施する事業に駐車場を利用する場合

(4) その他市長が使用料を免除することが必要であると認めた場合

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により駐車場を利用できなかった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第10条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は物件を毀損し、滅失し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすこと。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項及び市が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者の注意をもって駐車場を利用しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 自動車は、駐車区画内に駐車すること。

(3) 駐車中は、自動車のエンジンを停止すること。

(4) 自動車から離れる場合は、扉、窓等が開かないようにすること。

(5) 自動車の積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(利用の禁止等)

第12条 市長は、利用者がこの条例に違反し、又は駐車場の業務を妨害し、若しくは妨害するおそれがあるときは、利用を禁止し、若しくは停止させ、又は退場を命ずることができる。

(事故等の届出及び応急措置)

第13条 利用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が人身事故を起こしたとき。

(2) 利用者が駐車場内の施設、物件又は他の自動車を毀損し、滅失し、又は汚損したとき。

(3) 利用者が自動車に異常又は被害を発見したとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は利用者若しくは自動車の事故を発見したとき、若しくは事故が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の措置をとるものとする。

(損害の賠償)

第14条 利用者は、駐車場の施設又は物件を毀損し、滅失し、又は汚損したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場内における盗難、自動車相互の接触又は天災その他の災害により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(加東市駐車場条例の廃止)

2 加東市駐車場条例(平成18年加東市条例第159号)は、廃止する。

(平成31年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る許可について適用し、同日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。

(令和5年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

(令5条例18・一部改正)

名称

利用区分

使用料

加東市社公園駐車場

無料

朝光寺参道入口駐車場

無料

三草山山口登山口駐車場

無料

三草山畑登山口駐車場

無料

三草山鹿野登山口駐車場

無料

播州清水寺登山口駐車場

無料

加東市JR社町駅前駐車場

普通駐車

1台につき1回(連続して駐車できる時間は、24時間以内とする。)200円

定期駐車

1台につき1箇月3,000円

加東市駐車場条例

平成24年7月2日 条例第23号

(令和5年6月1日施行)