○市長の専決処分事項の指定

平成24年6月27日議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 市の申立てにより発せられた支払督促に対し、債務者から適法な督促異議の申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及びこれに伴う和解に関すること。

2 法律上市の義務に属する1件100万円(自動車による交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険とその他の自動車保険契約に基づき保険者から支払を受けることができる保険金相当額との合計額)以下の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

改正文(平成25年3月27日議決)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月1日議決)

平成29年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定

平成24年6月27日 議決

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成24年6月27日 議決
平成25年3月27日 議決
平成29年3月1日 議決