○加東市病後児保育事業実施要綱
平成24年6月8日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、病気の回復期で集団保育が困難である児童を一時的に保育する病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、病気の回復期にあり、かつ、集団保育が困難である児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により保育所に入所している児童
(2) 市内に住所を有する児童
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の児童が日常り患する疾患 急性期経過後
(2) 麻しん、水痘、風しん等の学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染性疾患 他の児童に感染するおそれのある時期の経過後
(3) ぜん息等の慢性疾患 発作が治まった後
(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患 症状が安定した後
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童のかかりつけの医師が病後児保育が可能と判断した疾患 当該医師が病後児保育が可能と判断した後
(実施保育所)
第4条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、法第35条第4項の規定により設置された市内に所在する保育所であって、第7条第2項の規定により市長が指定した保育所とする。
(実施保育所の要件等)
第5条 実施保育所は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 看護師、准看護師、保健師又は助産師の資格を有する者を利用児童おおむね10人につき1人以上配置すること。
(2) 保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置すること。
(3) 保育室の面積は、利用児童1人当たり1.98平方メートル以上で、1室8平方メートル以上とすること。
(4) 児童を静養又は隔離させるため、観察室又は安静室を設置すること。この場合において、その面積は、利用児童1人当たり1.65平方メートル以上とすること。
(5) 事業の実施に必要な調理室を有すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備及び備品を備えること。
(事業の実施時間等)
第6条 事業の実施時間は、保護者の就労時間その他家庭状況等を考慮して実施保育所の長が定める。
2 実施保育所の長は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。
(実施保育所としての指定の申請等)
第7条 実施保育所としての指定を受けようとする保育所の代表者は、市長の指定する期日までに、必要な事項を記載した病後児保育事業実施保育所指定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(市の補助)
第9条 市長は、実施保育所が支出したこの事業に要する経費について、予算の範囲内において補助するものとする。
(事業の利用登録)
第10条 事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「利用希望保護者」という。)は、あらかじめ実施保育所の長の登録を受けなければならない。
4 登録の有効期間は、登録の日から当該登録日の属する年度の末日までとする。
(利用料の徴収)
第12条 実施保育所の長は事業の実施に必要な利用料を定め、事業を利用する対象児童の保護者から徴収することができる。
2 前項の利用料を定めるに当たっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 徴収した利用料は、実施保育所の収入とする。
(利用期間)
第13条 事業の利用期間は、1回につき7日間までとする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、当該期間を延長することができる。
(報告)
第14条 実施保育所の代表者は、病後児保育事業実施状況報告書(様式第8号)により、毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告以外に、実施保育所の代表者に対し、事業の実施に関する必要な報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月5日告示第112号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
(平27告示112・全改)