○ふるさと納税推進事業実施要綱

平成24年6月14日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市への寄附金を財源として各種事業を推進し、住みよいと実感できる、そして、住みたいと思ってもらえるまちづくりに資することを目的とするふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この告示において「ふるさと納税」とは、市への現金による寄附のうち、加東市特定の事業に対する企業等の寄附に関する要綱(平成28年加東市告示第144号。以下「特定寄附要綱」という。)第1条に規定する特定事業に対して、同条に定める企業等が行う寄附を除くものをいう。

(平28告示149・平29告示20・平31告示69・一部改正)

(事業)

第2条 市長は、現金により寄附をした者(特定寄附要綱第2条に規定する礼品の提供を受ける者及び市の住民基本台帳に記録されている者を除く。以下「寄附者」という。)に対し、第3条の規定により選定した特産品等(市内で生産され、若しくは製造され、若しくは加工され、又は提供される商品等をいう。以下同じ。)の中から当該寄附者が選択した特産品等(その調達金額が寄附金額の3割を超えないものに限る。)を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。

2 事業の全部又は一部は、事業者に委託して実施する。

(平28告示149・平29告示20・平29告示99・平31告示69・令5告示101・一部改正)

(特産品等の選定)

第3条 市長は、ふるさと納税に対する礼品としてふさわしいものを特産品等として選定するものとする。

(平29告示20・旧第6条繰上・一部改正、令5告示101・旧第4条繰上・一部改正)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29告示20・旧第13条繰上、令5告示101・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年度における特産品等の公募及び選定の特例)

2 市長は、平成24年度においては、この告示の公布の日後、第3条から第6条までの規定の例により、速やかに特産品等を公募し、選定するものとする。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月9日告示第149号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月14日告示第99号)

この告示は、平成29年11月30日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月16日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月23日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

ふるさと納税推進事業実施要綱

平成24年6月14日 告示第56号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成24年6月14日 告示第56号
平成27年3月31日 告示第50号
平成28年3月9日 告示第35号
平成28年8月9日 告示第149号
平成29年3月13日 告示第20号
平成29年8月14日 告示第99号
平成30年3月30日 告示第46号
平成31年4月16日 告示第69号
令和5年3月31日 告示第48号
令和5年10月23日 告示第101号