○加東市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成24年7月26日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申出により登録した者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法第12条及び第12条の3に規定する住民票の写し若しくは住民票に記録をした事項に関する証明書(消除した住民票に記録をした事項に関する証明書を含む。)、住民基本台帳法施行令(以下「住基法施行令」という。)第8条及び第10条から第12条までの規定により消除した住民票の写し、住基法第20条に規定する戸籍の附票の写し又は住基法施行令第19条に規定する消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法第10条に規定する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は同法第12条の2に規定する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

(2) 第三者 次に掲げるものをいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等(前号イに掲げるものを除く。において同じ。)の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等(前号アに掲げるものを除く。において同じ。)の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)

(2) 住基法の規定により市の戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)

(3) 戸籍法の規定により市の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の申出)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ加東市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、市長に加東市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)への登録(以下「事前登録」という。)を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出は、代理人(法定代理人以外の代理人にあっては、申出者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申し出ることが困難な場合に限る。次項において同じ。)により行うことができる。

3 申出者又はその代理人(以下これらを「申出人」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項に規定する申出を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により受付窓口において直接申し出ることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(本人確認の方法)

第5条 申出人は、事前登録を申し出るときは、当該申出人が本人であることを証するため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出人がやむを得ない理由により同項のいずれの書類も提示し、又は提出することができない場合は、申出人が本人であることの説明を求め、かつ、同項各号に掲げる書類に準ずるものとして市長が適当と認めるものを提示し、又は提出させることにより、本人であることの確認を行うことができるものとする。

(平27告示121・一部改正)

(代理権確認の方法)

第6条 第4条第2項の規定により申出者の代理人が事前登録の申出をしようとするときは、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、法定代理人にあっては市に備付けの公簿等によりその資格が判明する場合は、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

(事前登録)

第7条 市長は、第4条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事前登録を行うものとする。

2 事前登録は、毎週水曜日(その日が市の休日(加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合は、その翌日以後においてその日に最も近い市の休日でない日)に行うものとし、当該登録をした日を事前登録日とする。

(登録事項の変更又は廃止の届出)

第8条 前条第1項の規定により事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)は、氏名、住所その他登録事項の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、加東市本人通知制度事前登録事項変更・廃止届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項及び第3項第5条並びに第6条の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(平27告示76・旧第9条繰上・一部改正)

(事前登録の抹消)

第9条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住基法施行令第12条第1項の規定により職権で住民票を消除したとき。

(4) その他市長が事前登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(平27告示76・旧第10条繰上・一部改正)

(事前登録者への通知)

第10条 市長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し、次に掲げる事項(当該第三者が当該事前登録者の代理人(法定代理人を除く。)以外の者である場合にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)を記載した住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 第三者の種別(事前登録者の代理人又は代理人以外の者の別をいう。)

(5) 第三者の氏名及び住所

(平27告示76・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示76・旧第12条繰上)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年5月27日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第121号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平27告示76・全改、平27告示121・一部改正)

画像

画像

(平27告示76・全改、平27告示121・一部改正)

画像

(平27告示76・一部改正)

画像

加東市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成24年7月26日 告示第68号

(平成28年1月1日施行)