○加東市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱
平成24年7月30日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、高齢者等が在宅で自立した日常生活が営めるよう相互援助活動を行うことを支援する加東市生活支援サポーター活動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示9・平27告示19・一部改正)
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は市とし、当該支援事業を実施するため、かとう介護ファミリーサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を、加東市役所内に置く。
2 前項の規定にかかわらず、市は、サポートセンターの運営を社会福祉法人等に委託し、当該社会福祉法人等の事務所等内にサポートセンターを置くことができる。
(サポートセンターの業務内容)
第3条 サポートセンターは、次の業務を行うものとする。
(1) サポートセンター会員(以下「会員」という。)の募集及び登録
(2) 会員間の相互援助活動(軽度で専門性を要しない次に掲げる活動をいう。以下同じ。)の調整等
ア 家の中の掃除、買物、食事の準備及び後片付け、洗濯等の家事
イ 通院、買物等の外出時の付添い
ウ 話し相手
エ その他市長が必要と認める援助に関すること。
(3) 会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(4) 会員に相互援助活動における必要な知識を付与するための講習会の開催
(5) 支援事業の普及啓発を目的とする広報活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、サポートセンターの目的達成に必要な業務
(コーディネーターの設置)
第4条 サポートセンターは、業務を円滑に運営するためにコーディネーターを置く。
2 コーディネーターは、前条の業務の運営に協力し、相互援助活動に関する事務を処理するものとする。
(会員登録の対象者)
第5条 会員の登録の対象となる者は、支援事業の目的を十分に理解し、かつ、市内在住者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 相互援助活動を行うことを希望する者で、市が指定した講習を受講したもの又は在宅介護の経験を有するものであって次のいずれかに該当するもの(以下これらを「協力会員」という。)
ア 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士
イ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者
ウ その他市長が認めた者
(2) 65歳以上の高齢者又は法第9条第2号に規定する第2号被保険者で同法第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者であるもののうち、相互援助活動を受けることを希望するもの(以下「依頼会員」という。)
(平26告示9・平27告示19・一部改正)
(登録の取消し及び抹消)
第7条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、会員の登録を取り消すものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 第5条に規定する会員登録の対象者の要件に該当しなくなったとき。
2 会員は、当該会員の登録を抹消しようとするときは、かとう介護ファミリーサポートセンター会員登録抹消申請書(様式第6号)を市長に提出するとともに、かとう介護ファミリーサポートセンター会員証を速やかに返還しなければならない。
(相互援助活動の実施)
第8条 相互援助活動は、原則として依頼会員の居宅において実施するものとする。
(補償)
第9条 相互援助活動中に生じた事故等による損害については、会員間において解決しなければならない。
2 会員は、前項の損害の賠償等に対処するため、補償保険に加入するものとする。
(報酬)
第10条 依頼会員は、協力会員に対し、別表に定める基準に従い相互援助活動に係る報酬及び実費を直接支払わなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 第2条第2項の規定によりサポートセンターの運営を受託した社会福祉法人等及びコーディネーターは、支援事業において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。社会福祉法人等がサポートセンターの運営を受託しなくなった後及びコーディネーターが職を退いた後も、同様とする。
2 会員は、相互援助活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。会員を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
(平27告示19・一部改正)
利用時間 | 基準報酬額 |
午前8時から午後6時まで | 30分あたり 250円 |
備考
1 最初の30分までは、それに満たない場合でも30分とする。
2 相互援助活動の時間を延長したときは、30分ごとに250円を加算し、30分に満たないときは、30分に切り上げる。
3 利用時間の算定は、協力会員が相互援助活動を開始してから終了するまでの時間とする。
4 その他相互援助活動に関し必要経費が発生した場合は、依頼会員の実費負担とする。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)