○加東市水道事業広告掲載要綱

平成24年3月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する施設、物品、印刷物その他の財産(以下「広報媒体」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の種類及び範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(6) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(8) 人権を侵害し、若しくは侵害するおそれのあるもの又はそれらの行為を助長するもの

(9) 虚偽若しくは誇大であるもの若しくはその疑いがあるもの又は事実を誤認するおそれがあるものその他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(10) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類する業種

 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者

 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業

 かけ事に係る業種

 個人情報及びプライバシーに係る調査業

 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生の手続中の業者

 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納しているもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が広報媒体に掲載する広告として適当でないと認めるもの

(令2水管規程3・一部改正)

(広告の募集)

第3条 管理者は、広告を募集しようとするときは、この要綱のほか、次に掲げる事項を掲載した取扱要領を定めるものとする。

(1) 広告媒体の名称及び内容

(2) 募集する広告の規格、掲載位置、数量及び広告掲載の期間

(3) 申込みの時期及び方法

(4) 掲載に係る料金

(5) 広告の選定方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集を行うに当たり必要な事項

2 広告の募集は、広報かとう及び加東市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第4条 広告の掲載を希望する者は、加東市水道事業広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者が指定する期日までに申し込まなければならない。なお、申込書を郵送する場合は、期日必着とする。

(1) 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本又は主務官庁の発行した許可証の写し

(2) 掲載しようとする広告の原稿(電子媒体に記憶したものを含む。)

(平24水管規程3・一部改正)

(広告掲載の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により申込みを受けたときは、掲載の可否を審査した上で、掲載の可否を決定し、当該申込者に加東市水道事業広告掲載申込みに対する審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 広告掲載申込数が広告枠数を超える場合は、第6条に規定する審査委員会の審査により決定する。

(令2水管規程3・一部改正)

(審査委員会)

第6条 管理者は、前条の規定による審査を行うため、次に掲げる委員で組織する審査委員会を置く。

(1) 上下水道部長

(2) 管理課長

(3) 工務課長

(4) 管理課副課長

(5) 工務課副課長

2 審査委員会に委員長を置き、上下水道部長をもって充てる。ただし、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

3 審査委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

4 審査委員会の庶務は、上下水道部管理課において処理する。

(権利譲渡の禁止)

第7条 第5条の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、管理者が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。

(広告主の届出義務)

第9条 広告主は、次に該当する場合は、加東市水道事業広告申込内容変更届(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。

(1) 広告掲載を取り下げるとき。

(2) 広告掲載申込書の内容を変更するとき。

(3) 広告内容を変更するとき。

2 第5条の規定は、前項第3号に該当する届出に対する審査、決定及び通知について準用する。

(広告掲載の取消し)

第10条 管理者は、広告主が次のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。この場合において、これによって生じた損害に対して、市はその責任を負わない。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 広告内容が第2条に規定する条件に該当しないことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が広告の掲載が適切でないと判断したとき。

2 管理者は、前項の規定により広告の掲載を取消したときは、加東市水道事業広告掲載取消決定通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責に帰さない理由により広告を掲載することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に返還する必要があると認めたとき。

2 前項ただし書により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

3 第1項ただし書の規定により広告掲載料の返還を受けようとする広告主は、加東市水道事業広告掲載料返還請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(広告主の責務)

第12条 掲載された広告内容等に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日水管規程3号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月13日水管規程第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請、申込等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申請、申込等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3水管規程2・一部改正)

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(令3水管規程2・一部改正)

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(令3水管規程2・一部改正)

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(令3水管規程2・一部改正)

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(令3水管規程2・一部改正)

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加東市水道事業広告掲載要綱

平成24年3月1日 水道事業管理規程第1号

(令和3年6月9日施行)