○加東市自家用有償旅客運送条例

平成24年9月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通空白地域における日常生活に必要な移動手段の確保を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて市が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 旅客運送の運行の路線は、別表第1のとおりとする。

(旅客運送の対象となる者の範囲)

第3条 旅客運送の対象となる者は、別表第1において、対象地域を定めている路線にあっては当該対象地域に住所を有する者とし、対象地域を定めていない路線にあっては観光旅客その他の当該路線の周辺を来訪する者とする。

(令5条例19・一部改正)

(運行日等)

第4条 旅客運送の運行日及び運行時刻は、規則で定める。

(運行の制限)

第5条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、運行の区間及び運行の回数を一時変更し、又は運行を一時中止することができる。

(使用料等)

第6条 1回の旅客運送の利用に係る使用料は、100円とする。ただし、小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、別表第2に定める回数券を発行することができる。

3 前項の回数券の交付を受けようとする者は、当該回数券の交付を受ける際に別表第2に定める回数券使用料を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市が交付する福祉タクシー利用券(有効期限が到来していないものに限る。)を所持する者は、当該利用券を提出することにより、その額面金額に相当する額面金額の回数券の交付を受けることができる。

5 利用者は、第1項の使用料又は第2項の回数券を1回の旅客運送の利用を終了する時に納付又は提出するものとする。

(令3条例30・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、第5条の規定により旅客運送を利用できなかった場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(2) 運行上必要な指示又は措置に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運行上危険があると認めるとき。

(遵守事項)

第9条 利用者は、旅客運送の安全保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。

(原状回復及び損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、旅客運送の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託)

第11条 旅客運送に係る運行業務については、委託することができる。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第31号)

この条例は、平成26年2月24日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日条例第25号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平25条例31・平26条例4・平31条例10・令3条例10・令5条例19・一部改正)

路線

起点

主な経過地

終点

対象地域

米田ふれあい線

総持院

畑 廻渕 池之内 上久米

加東市役所

畑 廻渕 池之内

きよみず線

平木公民館

上鴨川 下鴨川 平木 下三草

加東市役所

上鴨川 下鴨川 平木

とうじょうあいあい線

小さな森の喫茶店ワイルドダック

大畑 藪

加東市役所 加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう

大畑 藪

福田ふくふく線

大門公民館 西古瀬公民館 屋度公民館

沢部 福吉 上田 大門 西古瀬 中古瀬 東古瀬 屋度 東実

加東市役所

沢部 福吉 上田 大門 西古瀬 中古瀬 東古瀬 屋度 東実

社東条東線

西戸公民館 長井 南山第4号街区公園 加東市まちの拠点施設バスターミナル

上久米 下久米 久米 藤田 天神 掎鹿谷 黒谷 秋津 少分谷 長貞 永福 南山

上中第二公園 加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう 少分谷公民館


別表第2(第6条関係)

(令3条例30・旧別表第3繰上・一部改正)

回数券の種類

枚数

回数券使用料

100円券

5枚

500円

加東市自家用有償旅客運送条例

平成24年9月28日 条例第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年9月28日 条例第25号
平成25年12月3日 条例第31号
平成26年3月27日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第10号
令和2年6月4日 条例第25号
令和3年3月24日 条例第10号
令和3年11月30日 条例第30号
令和5年6月27日 条例第19号