○加東市議会広報の発行に関する規程

平成24年12月26日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市議会の活動状況を市民に周知するため発行する加東市議会広報紙(以下「広報紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30議会訓令1・一部改正)

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「かとう市議会だより」とする。

(平30議会訓令1・一部改正)

(発行)

第3条 広報紙の発行者は、議長とする。

2 広報紙の発行回数は年4回とし、定例会ごとに発行するものとする。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報委員会の設置と所管事項)

第4条 広報紙の編集作業等を行うため、加東市議会に加東市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 広報紙の企画立案及び編集、校正に関すること。

(2) 広報紙に関する調査研究

(委員の定数)

第5条 委員会の委員の定数は、8人以内とし、議長が選任する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員会を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

(発行の承認)

第9条 広報の校正刷は、印刷開始前に議長に提出し、承認を受けなければならない。

(補足)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮って議長が決定する。

(平30議会訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平30議会訓令1・一部改正)

(加東市議会広報特別委員会規程の廃止)

2 加東市議会広報特別委員会規程は、廃止する。

(平成30年1月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

加東市議会広報の発行に関する規程

平成24年12月26日 議会訓令第2号

(平成30年2月1日施行)