○加東市議会議会報告会実行委員会規程
平成24年12月26日
議会訓令第3号
(設置)
第1条 加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号)第9条に規定する議会報告会(以下「報告会」という。)を実施するため、加東市議会議会報告会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平30議会訓令8・一部改正)
(委員会の所管事項)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 報告会の実施に関する事項
(2) 報告会実施後のまとめに関する事項
(委員の定数)
第3条 委員会の委員の定数は9人以内とし、議長が選任する。
(平25議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27議会訓令1・追加)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副議長が就任する。
3 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員の互選により選出し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(平27議会訓令1・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(平27議会訓令1・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平27議会訓令1・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日議会訓令第8号)
この訓令は、平成30年9月26日から施行する。