○加東市議会議会報告会実行委員会規程

平成24年12月26日

議会訓令第3号

(設置)

第1条 加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号)第9条に規定する議会報告会(以下「報告会」という。)を実施するため、加東市議会議会報告会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30議会訓令8・一部改正)

(委員会の所管事項)

第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 報告会の実施に関する事項

(2) 報告会実施後のまとめに関する事項

(委員の定数)

第3条 委員会の委員の定数は9人以内とし、議長が選任する。

(平25議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27議会訓令1・追加)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、副議長が就任する。

3 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員の互選により選出し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(平27議会訓令1・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(平27議会訓令1・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平27議会訓令1・旧第6条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年11月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年11月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成30年9月26日議会訓令第8号)

この訓令は、平成30年9月26日から施行する。

加東市議会議会報告会実行委員会規程

平成24年12月26日 議会訓令第3号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成24年12月26日 議会訓令第3号
平成25年11月26日 議会訓令第1号
平成27年11月25日 議会訓令第1号
平成30年9月26日 議会訓令第8号