○加東市軽自動車税(種別割)の減免に関する規則
平成25年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税(種別割)の減免(以下「減免」という。)の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則18・一部改正)
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、公益の増進に寄与するものとして市長が認めるもの
(減免に係る軽自動車等の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認める軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供される軽自動車等とする。ただし、事業用として登録された軽自動車等は除く。
2 条例第90条第1項第2号に規定する市長が必要と認める軽自動車等は、車いす移動車、身体障害者輸送車又は入浴車である特殊用途自動車として登録された軽自動車等とする。
(令2規則18・一部改正)
(令2規則18・一部改正)
(申請に係る添付書類)
第6条 条例第89条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 運行日誌等おおむね賦課期日前3箇月間の使用状況が確認できるもの
(2) 法人等の定款、寄附行為等の写し
(3) 自動車検査証の写し
2 条例第90条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
3 条例第90条第3項に規定する軽自動車等の提示に代わると認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 構造変更の内容が確認できるもの
(減免額)
第7条 減免額は、軽自動車税(種別割)の全額とする。
(令2規則18・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成25年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
附則(平成27年9月3日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則31・令2規則18・令3規則14・一部改正)
(平27規則31・令2規則18・令3規則14・一部改正)
(平27規則31・令2規則18・令3規則14・一部改正)
(平28規則36・令2規則18・一部改正)
(平28規則36・令2規則18・一部改正)