○加東市ネーミングライツ事業実施要綱

平成25年1月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、法人に市が所有する施設の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ネーミングライツ事業」とは、市と契約した法人に命名権を付与し、当該法人からその対価を得ることにより、市の新たな財源を確保することを目的に行う事業をいう。

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、市の財産、事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進等における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツ事業により決定した愛称は、当該ネーミングライツ事業における契約期間中は、その愛称を使用するものとする。ただし、条例上の施設の名称については変更しないものとする。

(契約を行わない法人)

第4条 次に掲げる法人は、ネーミングライツ事業による契約の相手方となることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む法人及び当該営業に類する事業を行う法人

(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない法人

(3) 社会問題を起こしている法人

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある法人

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業を行う法人

(6) 賭け事に係る業種に属する事業を行う法人

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしている法人及び申立てがなされている法人

(8) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に定める施術所を開設した法人以外の法人で、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為を行う業種に属する事業を行うもの

(9) 市に納付すべき税等を滞納している法人

(表記することができる愛称の範囲)

第5条 ネーミングライツ事業により法人が表記する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(6) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの

(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(8) 人権を侵害するおそれのあるもの

(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設に表記する愛称として適当でないと認めるもの

(募集要領)

第6条 市長は、ネーミングライツ事業を実施する事案ごとに、募集要領を作成しなければならない。

2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。

(1) ネーミングライツ事業を実施する施設の種類及び名称

(2) ネーミングライツ事業を実施する施設の場所又は位置

(3) 付与する権利の内容

(4) 希望契約価格

(5) 希望契約期間

(6) 募集方法及び募集期間

(7) 選定の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項

(申込み)

第7条 ネーミングライツ事業に応募しようとする法人は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を持参又は郵送により、申込期日までに市長に申し込まなければならない。この場合において、申込書を郵送する場合は、申込期日必着とする。

(審査委員会)

第8条 ネーミングライツ事業による契約の相手方となる候補者としての適否を審査するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副市長、総務財政部長、総務財政課長、管財課長及び対象施設の所管部長並びに市長が指名する職員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、ネーミングライツ事業に関して専門的知識を有する者等を委員として委嘱することができる。

3 委員会には、委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、対象施設を所管する部署において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(決定)

第9条 第7条の規定による申込みがあった場合は、委員会において前条第1項の適否について審査し、及び契約の相手方となる候補者を決定するものとする。

2 市長は、委員会の審査の内容及び結果を参考にして契約の相手方を決定し、ネーミングライツ事業の申込みに対する審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(事業期間更新の申込み等)

第10条 ネーミングライツ事業に関し市と契約を締結した法人が、当該契約の期間の更新を希望するときは、ネーミングライツ事業更新申込書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して、当該契約の期間満了3月前までに市長に申し込まなければならない。

2 前条の規定は、前項の申込みに対する審査、決定及び通知について準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

加東市ネーミングライツ事業実施要綱

平成25年1月24日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)