○加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会設置要綱

平成25年3月8日

告示第11号

(設置)

第1条 加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく施策の推進を図るため、加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく施策に関する進捗状況の確認、事業の評価及び提言を行う。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。この場合において、加東市高齢者保健福祉計画策定委員会及び加東市介護保険事業計画策定委員会の委員であった者を評価委員会の委員とすることができる。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 各種団体の代表者又はその団体が推薦した者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 一般公募による者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱するものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定っていないときは、市長が招集する。

2 評価委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日以後初めて委嘱する委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会設置要綱

平成25年3月8日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)