○加東市職員の医師による面接指導に関する要綱

平成25年2月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、職員の心身の健康の保持及び疾病の予防のため、長時間勤務する職員に対する面接指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 3条指導 次条第1項に規定する職員に対して実施する面接指導をいう。

(3) 4条指導 法第66条の8第1項及び法第66条の9の規定により第4条第1項に規定する職員に対して、本人の申出により実施する面接指導をいう。

(5) 総括安全衛生管理者 管理規則第5条第1項に規定する者をいう。

(6) 衛生管理者 管理規則第6条第1項に規定する衛生管理者をいう。

(7) 産業医 管理規則第8条第1項に規定する産業医をいう。

(令3訓令7・一部改正)

(3条指導)

第3条 3条指導の対象とする職員は、任命権者が定める正規の勤務時間以外の時間を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間以上の職員並びに1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)とする。

2 前項の時間外勤務時間の算定期日は、毎月末日とし、その算定期間は同日以前1月とする。

3 第1項に該当する職員は、総括安全衛生管理者の指示により、3条指導を受けなければならない。ただし、当該1月平均80時間超職員(時間外勤務時間が1月について100時間以上の職員を除く。)のうち、時間外勤務時間算定の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

(令3訓令7・一部改正)

(4条指導)

第4条 4条指導の対象とする職員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 1月において時間外勤務が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者

(2) 1月において時間外勤務が、直近の連続する3月のいずれの月においても45時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者

(3) 1月において時間外勤務のうち、午後10時から午前5時までの間において勤務した時間が20時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者

(4) 1月において休日(2暦日にまたがる休憩の場合で連続する24時間において労務に服することを要さない場合を含む。)が4日を下回り、かつ、疲労の蓄積が認められる者

(5) 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日基発0529第1号)別表1に掲げる心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例のうち、「中」以上に該当する項目が1項目以上あり、精神疾患を予防するために衛生管理者が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる面接指導は、本人の申出により行うものとする。

3 第1項第1号から第3号までの各号に掲げる時間の算定期日及び算定期間については、第3条第2項の規定を準用する。

(令3訓令7・一部改正)

(面接指導の通知等)

第5条 人事課長は、第3条第2項及び前条第3項に定める算定を行ったときは、速やかに、時間外勤務時間が1月について80時間を超えた職員及び1月平均80時間超職員に対し、これらの職員に係る時間外勤務時間に関する情報及び面接指導について通知するものとする。

2 人事課長は、前項に規定する通知を行ったときは、当該職員の所属長に対して、面接指導に関する情報提供を行わなければならない。

(令3訓令7・追加)

(4条指導の申出及び勧奨)

第6条 4条指導を受けようとする職員は、4条指導に係る申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 次に掲げる者は、第4条第1項各号に該当する職員の同意を得た上で、当該職員に代わって申出書を総括安全衛生管理者に提出することができるものとする。

(1) 当該職員を管理監督する立場にある職員

(2) 衛生管理者

(3) 加東市職員団体の登録に関する条例(平成18年加東市条例第75号)第3条の規定による登録の通知を受けた職員団体を代表する職員

3 産業医は、時間外勤務時間が1月について80時間を超える職員(時間外勤務時間が1月について100時間以上の職員を除く。)に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

4 申出書を受理した総括安全衛生管理者は、職員の申出が第4条第1項各号のいずれかに該当することを確認したときは、速やかに4条指導を受けさせなければならない。

(令3訓令7・旧第5条繰下・一部改正)

(面接指導の実施)

第7条 産業医は、第3条第3項に該当する職員及び前条第1項の規定により申出を行った職員(以下「対象職員」という。)に対して遅滞なく面接指導を行うものとする。

2 対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、対象職員が、産業医が行う3条指導を希望しない場合又は4条指導のうち第4条第1号に規定する面接指導(以下「第4条第1号の面接指導」という。)を希望しない場合は、他の医師が行う第1項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書類を総括安全衛生管理者に提出することにより、第1項に規定する面接指導を受けたものとみなすことができる。

4 前項の他の医師が行う面接指導を受けようとするときは、あらかじめ、総括安全衛生管理者に面接指導医師指定申出書(様式第2号)を提出するものとする。

5 第3項の面接指導結果を証明する書類の取得に要した費用は、対象職員がこれを負担する。

(令3訓令7・追加)

(意見聴取及び記録)

第8条 3条指導の結果の記録及び医師からの意見聴取並びに労働安全衛生規則(昭和47年政令第318号。以下「省令」という。)第52条の6第1項及び第52条の7の規定により行うべき第4条第1号の面接指導の結果の記録及び医師からの意見聴取は、衛生管理者が行うものとする。

2 第4条第1号の面接指導を除く4条指導の結果の記録及び医師からの意見聴取は、前項の規定に準じて、衛生管理者が行うものとする。

(令3訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(委員会への報告)

第9条 衛生管理者は、前条の意見聴取の内容を委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告に際しては、衛生管理者は、面接指導を受けた職員のプライバシーに配慮した方法により報告するように努めなければならない。

3 委員会の委員は、第1項の規定による報告により知り得た事項を委員会の委員以外の者に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。ただし、省令第23条第3項の規定により周知される議事の概要についてはこの限りでない。

(令3訓令7・旧第7条繰下)

(総括安全衛生管理者の義務)

第10条 総括安全衛生管理者は、3条指導又は第4条第1号の面接指導を受けた職員について、前条第1項の規定による報告により必要があると認めたときは、法第66条の8第5項の規定により、勤務場所の変更、作業の転換、勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、第4条第1号の面接指導を除く4条指導を受けた職員について、前条第1項の規定による報告により必要があると認めたときは、前項の措置に準ずる措置を講ずるよう努めるものとする。

3 総括安全衛生管理者は、前条第1項の規定による報告が管理規則第23条第1項の報告と同等と認めたときは、管理規則第24条の規定に準じて、適切な措置を講ずるものとする。

(令3訓令7・旧第8条繰下・一部改正)

(職員の義務)

第11条 面接指導を受けた職員は、自らの心身の健康の保持及び疾病の予防のために、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医の指示に従わなければならない。

(令3訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

(庶務)

第12条 面接指導に係る庶務は、まちづくり政策部人事課においてこれを行う。

(平30訓令4・一部改正、令3訓令7・旧第10条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令7・追加)

画像

(令3訓令7・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

加東市職員の医師による面接指導に関する要綱

平成25年2月21日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)