○加東市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付、養育医療に要する費用の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を市長に提出することにより、行わなければならない。

(養育医療の給付の申請)

第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、行わなければならない。

2 前項の養育医療給付申請書には、法第20条第5項に規定する指定養育医療機関(以下「指養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)及び世帯調書(様式第4号)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、その審査により養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に定める養育医療券(以下「養育医療券」という。)を交付するものとし、給付を行わないことを決定したときは、不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(移送費の支給)

第4条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に規定する移送に要した費用の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ない理由があるときは、事後速やかに)、移送承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その審査により移送に要する費用の支給を承認したときは、移送承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとし、承認しなかったときは、不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の移送承認書の交付を受けた者が移送に要した費用の支給を受けようとするときは、当該移送の措置を終了した後、速やかに、移送費請求書(様式第8号)に当該移送承認書及びその費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(養育医療の継続の協議)

第5条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認める者があるときは、事前に、養育医療継続協議書(様式第9号)により、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の養育医療継続協議書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認するか否かを決定し、その結果を指定養育医療機関に通知するものとする。

(費用の徴収)

第6条 市長は、法第21条の4第1項の規定による費用の徴収については、これを行わないものとする。

(住所等の変更の届出)

第7条 養育医療の給付を受けている未熟児(以下「受療者」という。)の扶養義務者は、第3条第1項の養育医療給付申請書及び同条第2項の世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(入院又は退院の通知)

第8条 指定養育医療機関(薬局を除く。)は、養育医療の給付を受ける未熟児が入院し、又は退院したときは、未熟児入院(退院)通知書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則47・令3規則14・一部改正)

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(平27規則47・平29規則34・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平29規則34・全改、令2規則2・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月27日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)