○加東市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する規則

平成25年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者で、やむを得ない事由により同法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する事由とする。

(1) 対象者が家族等から虐待又は無視を受けていること。

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、対象者を代理する家族等がないこと。

(3) その他市長がやむを得ないと認める事由

(措置の内容)

第3条 市長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護又は複合型サービスを供与すること。

(2) 特別養護老人ホームに入所させること。

(3) その他必要な便宜を供与すること。

(措置の決定)

第4条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は対象者であると見込まれる者について、関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該対象者であると見込まれる者の実態を調査するものとする。

2 市長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合は、次項の措置の決定後又はその決定された措置の開始後にこれを実施する。

3 市長は、第1項の規定による実態調査又は前項の要介護認定の結果及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び当該対象者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) その他対象者及び当該対象者の家族等の福祉を図るために必要な事情

4 市長は、前項の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)によりその対象者に通知し、できるだけ早い時期にその措置を開始するものとする。

5 市長は、措置を決定した後、随時、その対象者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下これらを「事業者」という。)第3条各号に掲げる措置を行うことを委託するものとする。

2 市長は、前項の規定により措置を行うことを委託するときは、措置委託通知書(様式第2号)により、その委託する事業者に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 市長は、措置に要する次に掲げる費用を支弁するものとする。

(1) 介護サービス費用。ただし、その措置を受けた者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスの保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合にあってはその介護扶助相当分を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合にあってはその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(2) 居住費

(3) 食費

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条の規定により費用を支弁したときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(次に掲げる者を除く。以下これらを「被徴収者」という。)から、その負担能力に応じてその費用を徴収するものとする。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる者

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している者

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた者

(措置の変更)

第9条 市長は、第4条第3項の規定により措置の決定を受けた者(この項の規定により措置の変更の決定を受けた者を含む。)が他の措置を受けることが適当であると認めたときは、その時点において、措置を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により措置を変更したときは、措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により、当該措置を受ける者及び当該措置を行うことを委託する事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 市長は、第4条第3項の規定により措置の決定を受けた者又は前条第1項の規定により措置の変更の決定を受けた者(以下これらを「被措置者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その時点において、当該措置を解除するものとする。

(1) 特別養護老人ホームに入所すること等により、家族等からの虐待又は無視の状態から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、被措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、被措置者がやむを得ない事由(第2条第2項に規定するやむを得ない事由をいう。次号において同じ。)の解消により介護保険サービスの利用が可能になったと市長が認めた場合

(4) 介護保険サービスの利用が可能になったか否かに限らず、市長がやむを得ない事由が解消したと認めた場合

2 市長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により、被措置者及び当該措置を行うことを委託した事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 市長は、被措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、被措置者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

画像

画像

画像

加東市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する規則

平成25年3月27日 規則第12号

(平成25年3月27日施行)