○加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者が受けるべき研修)
第3条 条例第62条第2項、第83条第3項、第111条第2項及び第192条第2項の規則で定める研修は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(条例第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(条例第64条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定複合型サービス事業所(条例第191条第1項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。以下同じ。)を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修とする。
(食事の提供に要する費用)
第4条 条例第68条第4項の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「利用料等に関する指針告示」という。)第2号ロに定めるところによるものとする。
(介護支援専門員が受けるべき研修)
第5条 条例第82条第11項及び第191条第9項の規則で定める研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定複合型サービス事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修とする。
(計画作成担当者が受けるべき研修)
第8条 条例第110条第6項の規則で定める研修は、指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修とする。
(特別な居室の提供等に係る基準)
第9条 条例第156条第3項第3号及び第181条第3項第3号の規則で定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号。以下「特別な居室等の提供に係る基準告示」という。)第1号に規定する基準とする。
2 条例第156条第3項第4号及び第181条第3項第4号の規則で定める基準は、特別な居室等の提供に係る基準告示第2号に規定する基準とする。
(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)
第10条 条例第171条第2項第4号の規則で定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定める手順とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。