○加東市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者が受けるべき研修)
第2条 条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第2項の規則で定める研修は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(条例第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(条例第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(条例第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修とする。
(食事の提供に要する費用)
第3条 条例第22条第4項の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「利用料等に関する指針告示」という。)第2号ロに定めるところによるものとする。
(介護支援専門員が受けるべき研修)
第4条 条例第44条第11項の規則で定める研修は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修とする。
(食事の提供等に要する費用)
第6条 条例第52条第4項の費用は、利用料等に関する指針告示第2号イ及びロに定めるところによるものとする。
(計画作成担当者が受けるべき研修)
第7条 条例第71条第6項の規則で定める研修は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。