○加東市まちづくり推進市民会議設置要綱
平成25年3月27日
告示第22号
(設置)
第1条 加東市総合計画(以下「総合計画」という。)に基づいたまちづくりを、市民との協働により推進するとともに、簡素で効率的かつ透明性の高い行財政運営を構築するため、加東市まちづくり推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、次に掲げる事項について調査審議するほか、総合計画に基づいたまちづくりについての意見を、市長に対して提案することができる。
(1) 総合計画の進行管理に関すること。
(2) 行財政改革の推進に関すること。
(3) その他総合計画の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 市民会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 各種団体の推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) 一般公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条 市民会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集する。ただし、座長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。
2 会議の議長は、座長がこれに当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 座長は、必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 市民会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。
(庶務)
第7条 市民会議の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。
(平27告示50・平30告示46・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。