○加東市まちづくり推進市民会議設置要綱

平成25年3月27日

告示第22号

(設置)

第1条 加東市総合計画(以下「総合計画」という。)に基づいたまちづくりを、市民との協働により推進するとともに、簡素で効率的かつ透明性の高い行財政運営を構築するため、加東市まちづくり推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項について調査審議するほか、総合計画に基づいたまちづくりについての意見を、市長に対して提案することができる。

(1) 総合計画の進行管理に関すること。

(2) 行財政改革の推進に関すること。

(3) その他総合計画の推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 市民会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 一般公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 市民会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集する。ただし、座長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、座長がこれに当たる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 座長は、必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 市民会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。

(平27告示50・平30告示46・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市まちづくり推進市民会議設置要綱

平成25年3月27日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成25年3月27日 告示第22号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号