○加東市障害者支援地域協議会設置要綱

平成25年3月28日

告示第28号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定による加東市障害者基本計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第88条第1項の規定による加東市障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定による加東市障害児福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第3条の規定に基づく施策及び計画に定める施策の推進を図るため並びに障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会として、加東市障害者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平29告示12・平29告示84・平29告示97・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定について必要な事項の調査審議に関すること。

(2) 計画に基づく施策に関する進捗状況の確認、事業の評価及び提言に関すること。

(3) 障害を理由とする差別に関する相談並びに紛争の防止及び解決のための取組を行うネットワークの構築に関すること。

(4) 障害者総合支援法第89条の3第2項に規定する協議事項等に関すること。

(平29告示12・全改、平29告示84・平29告示97・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 各種団体の代表者又はその団体が推薦した者

(4) 当事者又はその家族

(5) 関係行政機関の職員

(6) 一般公募による市民

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平27告示82・平29告示12・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命するものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27告示82・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 協議会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。

(連絡会)

第8条 協議会の協議事項を関係機関等に連絡し、情報共有を図るため、協議会に連絡会を置く。

(平29告示97・追加)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平29告示97・旧第8条繰下、平30告示46・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示97・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日以後初めて委嘱する委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年6月12日告示第82号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市障害者支援地域協議会設置要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日以後初めて委嘱され、又は任命される委員の任期は、改正後の要綱第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成29年2月27日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市障害者計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 加東市障害者計画策定委員会設置要綱(平成20年加東市告示第21号)は、廃止する。

(平成29年5月19日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市障害者支援地域協議会設置要綱

平成25年3月28日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)