○加東市職員の心の相談実施要綱

平成25年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の心身の健康の保持及び精神疾患の予防並びに精神疾患発症後の円滑な職場復帰に資することを目的とするメンタルヘルスケア(以下「心の相談」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) アドバイザー 保健師、精神保健福祉士又は臨床心理士の資格を有する者のうち、市の委託を受けて心の相談を行うものをいう。

(4) 衛生管理者 管理規則第6条第1項に規定する衛生管理者をいう。

(5) 委員会 管理規則第9条に規定する安全衛生委員会をいう。

(6) 産業医 管理規則第8条第1項に規定する産業医をいう。

(対象となる心理的要因)

第3条 心の相談の対象となる心理的要因は、次に掲げるものとする。

(1) 職務の遂行により生じる心理的ストレスに起因する精神的不調

(2) 職場環境により生じる心理的ストレスに起因する精神的不調

(3) 職務中の負傷等の身体的要因に起因する精神的不調

(4) 職務以外の要因によって生じる心理的ストレスに起因する精神的不調であって、現に職務に支障をきたしているもの

(5) 精神疾患を既に発症している者で、その治癒過程において抱く心理的不安等

(6) 前各号に掲げるもののほか、精神疾患の予防のために早期にアドバイザーの助言が必要と自覚する心理的不安

2 前項各号の心理的要因は、職員の主体的判断のみで足り、特に医師の診断等を要しない。

(心の相談の実施日時)

第4条 心の相談を行う日は、毎月1回以上設けるものとし、1回当たりの実施時間は4時間とする。

2 前項の実施時間は、午前12時から午後4時までの4時間を基本として、総括管理者がその都度定めるものとする。

(平28訓令7・一部改正)

(心の相談の申込み等)

第5条 心の相談を受けようとする職員は、衛生管理者に対して申込みを行うものとし、その方法は電子メール又は口頭によるものとする。

2 前項の申込みを受けた衛生管理者は、その月の心の相談の実施日及び実施時間を個別に通知するものとする。ただし、当該月の心の相談の実施日が、当該申込みの日において既に経過しているときは、当該月の翌月の心の相談の実施日及び実施時間を通知するものとする。

3 第1項の申込みを受けた衛生管理者は、前項に規定する通知の際に、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) アドバイザーが衛生管理者に相談内容の概要を報告することの諾否

(2) 衛生管理者が総括管理者に相談内容の概要を報告することの諾否

4 第2項の通知を受けた職員は、当該通知を受けた時間のうちの希望する時間を指定するものとする。この場合において、当該職員が指定することのできる時間は、1実施日当たり1時間を限度とする。

5 同一時間に複数の指定があった場合は、先に行われた指定を優先する。

(アドバイザーの業務)

第6条 心の相談は、アドバイザーが行うものとする。

2 心の相談は、第3条第1項各号に規定する心理的要因(以下「相談事由」という。)に関する現状の聴取及び当該聴取内容に対する助言を行うものとする。

3 次に掲げる事項は心の相談としては行うことはできない。

(1) 相談事由に関連する法令の解釈、訴訟等の法律的判断を求めるもの

(2) 相談事由に関する医学的診断行為

(3) その他法律においてアドバイザーが有する資格により行うことが認められていない行為

(相談時間の取扱い)

第7条 心の相談を受ける時間及びそれに付随する移動時間(以下「相談時間」という。)については、心の相談を受けようとする職員は、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)第14条及び第27条に規定する年次有給休暇を取得するものとする。ただし、年次有給休暇の取得可能日数が零の職員にあっては、相談時間は欠勤とみなし、いかなる給与も支給しない。

(平28訓令7・令2訓令3・一部改正)

(管理監督者に対する助言)

第8条 所属長その他管理監督的地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、相談事由を有すると認められる所属員の指導等について、アドバイザーの助言を求めることができる。

2 第5条の規定は、前項の助言を求めようとする管理監督者が行うべき申込み等について準用する。

3 第1項に規定する行為は職務上の行為とみなし、第7条の規定は適用しない。

(心の相談の事後対応)

第9条 アドバイザーは、心の相談を実施したときは、相談内容の概要を衛生管理者に報告するものとする。ただし、第5条第3項第1号に規定する確認において、その報告を承諾しなかった職員の心の相談については、相談内容が、第3条第1項各号のいずれに該当したかを報告するものとし、相談内容の概要は報告しないものとする。

2 衛生管理者は、前項本文の規定による報告を精査し、必要があると認めたときは、総括管理者にその意見を付して報告するものとする。ただし、第5条第3項第2号に規定する確認において、その報告を承諾しなかった職員に関する相談内容の概要については、報告を行わないものとする。

3 総括管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を精査し、必要があると認めたときは、当該報告に係る関係所属長等に適切な対策を講じるように指示するものとする。

4 衛生管理者は、第1項の規定による報告を取りまとめ、委員会へ相談件数のみを報告するものとする。ただし、第5条第3項第2号の確認において、総括管理者への報告を承諾した職員の心の相談のうち、その内容が、職場の労務環境に起因する等、広範囲の職員に影響を及ぼすことが懸念されるものである場合は、総括管理者は、委員会に諮ってその対応を協議することができる。

5 前項の規定による協議に付すときは、相談者が特定できないよう配慮しなければならない。

(アドバイザーの中立)

第10条 心の相談において、アドバイザーが医師の診察の必要を認め、受診を勧奨した場合で、当該受診に係る医療機関の紹介を職員から求められたときは、次に掲げる医療機関を紹介してはならない。ただし、疾病等の特殊性を勘案して、総括管理者が認めた場合はこの限りでない。

(1) アドバイザーの六親等内の血族、配偶者又は三親等内の姻族が開業し、又は法人の役員を務める医療機関

(2) アドバイザーが過去に勤務した医療機関で、当該医療機関を離職してから1年を経過していない医療機関

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条に規定する保険医療機関としての指定を受けていない医療機関

(守秘義務)

第11条 アドバイザー、衛生管理者及び総括管理者は、心の相談により知り得た個別の相談内容を他の者に漏らしてはならない。アドバイザーにあっては委託契約が終了した後、衛生管理者にあってはその任を免じられた後においても同様とする。

(職員の努力義務)

第12条 心の相談を受けた職員は、自らの心の健康の保持及び疾病の予防のために、総括管理者、衛生管理者、産業医及びアドバイザーの指導に従うよう努めなければならない。

(庶務)

第13条 心の相談に係る庶務は、まちづくり政策部人事課においてこれを行う。

(平30訓令4・一部改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

加東市職員の心の相談実施要綱

平成25年3月27日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)