○加東市治山事業分担金徴収条例
平成25年6月24日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する治山事業(県単独補助治山事業実施要領(平成6年6月8日付治第189号)に基づく補助の対象となる治山事業をいう。以下「治山事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、治山事業によって利益を受ける地域に存する土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人との協議により分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出た場合にあっては、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、治山事業に要する費用の額から、当該治山事業について兵庫県から交付を受ける補助金の額を控除した額とする。
2 受益者から徴収する分担金の額は、治山事業の施行によって受ける利益の程度を勘案して市長が定める。
3 市長は、治山事業の計画を変更したとき、又は第1項の補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の額を変更することができる。
(分担金の徴収方法等)
第4条 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者からの申出により、市長が特に必要と認めたときは、分担金を分割して徴収することができる。
2 受益者は、市長が指定する期日までに分担金を納めなければならない。
(分担金の減免)
第5条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。