○加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則

平成25年6月7日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例(平成18年加東市条例第131号)第13条の規定に基づく加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則24・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 加東市東条福祉センター「とどろき荘」(以下「福祉センター」という。)の運営管理に関すること。

(2) 福祉センターの施設管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 自治会関係者

(3) 福祉関係者

(4) 商工関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により、副会長は会長が推薦し、審議会の承認を得て選任する。

3 会長は、審議会の議長になり、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長(その職務を代理する副会長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、専門的事項を調査研究するため、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(平30規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則の廃止)

2 加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則(平成18年加東市規則第96号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた委員の委嘱その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた委嘱その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の日以後初めて委嘱される審議会の委員(前項の規定により委嘱されたとみなされる委員を含む。)の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則

平成25年6月7日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)