○加東市風しん予防接種費助成金交付要綱

平成25年7月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんの感染防止を図るため、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において市の住民基本台帳に記録されている者で、平成26年4月以降に受けた風しん抗体検査の結果が、別表の市基準に定める風しん抗体価に該当するものとする。ただし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性で、風しん抗体検査の結果が別表の国基準に該当する者を除く。

(平31告示49・全改)

(助成金の額及び助成回数)

第3条 予防接種費用の助成金(以下「助成金」という。)の額は、麻しん風しん混合ワクチンの接種を受ける場合は7,000円を、風しん単独ワクチンの接種を受ける場合は3,000円をそれぞれ上限とする。ただし、助成対象者が生活保護を受けている世帯に属する者である場合は、予防接種費用の全額とする。

2 助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(医療機関との契約)

第4条 市長は、予防接種を円滑に実施するため、一般社団法人小野市・加東市医師会と助成金の代理受領に関し必要な契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、風しん予防接種費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に風しん抗体検査の結果が記載された書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示46・平31告示49・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、申請書の内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、交付を決定した者には交付の決定の通知に代えて風しんワクチン接種券(兼接種済証明書)(様式第2号。以下「接種券」という。)を発給するものとし、不交付を決定した者には風しん予防接種費助成金不交付決定通知書(様式第3号。以下「不交付通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

(接種券)

第7条 接種券の有効期限は、発給の日の属する年度の末日とする。

2 接種券の発給を受けた者は、市が契約を締結した一般社団法人小野市・加東市医師会に加入する医療機関(以下「契約医療機関」という。)に接種券を提出することにより、助成金の受領に代えて予防接種費用から第3条第1項本文に規定する助成金の額を差し引いた額で予防接種を受けることができるものとする。

3 前項の規定による予防接種を行った契約医療機関は、当該予防接種を受けた助成対象者に代わって、次条の規定によりその助成金を受け取るものとする。

4 接種券の発給を受けた者は、その接種券を使用するまでに助成対象者に該当しなくなったときは、その接種券を速やかに市長に返還しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第8条 契約医療機関は、接種券を受領して予防接種を行ったときは、1月ごとに取りまとめ、その予防接種を行った月の翌月の10日(予防接種を行った月が3月である場合は、同月の末日)までに、風しん予防接種費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)及びその受領した接種券の風しんワクチン接種済証明書を市長に提出することにより、助成金の請求を行うものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに契約医療機関へ助成金を支払うものとする。

(平31告示49・一部改正)

(助成金の償還払いの申請及び交付)

第9条 市長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を償還払いにより助成することができる。

(1) 助成対象者が、契約医療機関に接種券を提出せずに予防接種を受けた場合又は契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合 第3条第1項に規定する額

(2) 生活保護を受けている世帯に属する助成対象者が、契約医療機関に接種券を提出して予防接種を受けた場合 予防接種費用から第3条第1項本文に規定する額を差し引いた額

2 前項の償還払いを受けようとする者は、風しん予防接種費助成金交付申請書兼償還払請求書(様式第5号。以下「申請書兼償還払請求書」という。)、風しん抗体検査の結果が記載された書類の写し及び領収書を、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請書兼償還払請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、風しん予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに第5条第2項に規定する申請を行った者に口座振込により助成金を支払うものとする。

(平27告示46・平31告示49・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、前条第3項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を風しん予防接種費助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(平31告示49・追加)

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、期限を定めて風しん予防接種費助成金返還命令書(様式第7号)によりその返還を命じるものとする。

(平31告示49・追加)

(遅延利息)

第12条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。

(平31告示49・追加)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平31告示49・旧第11条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平31告示49・全改)

検査方法

製造販売元

風しん抗体価

国基準

市基準

HI法(赤血球凝集抑制法)

デンカ生研株式会社

HI価8倍以下

HI価16倍以下

EIA法(酵素免疫法)

EIA価6.0未満

陰性、判定保留又はEIA価8.0未満

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

国際単位15IU/mL未満

陰性、判定保留又は国際単位30IU/mL未満

LTI法(ラテックス免疫比濁法)

極東製薬工業株式会社

ELFA法(蛍光酵素免疫法)

シスメックス・ビオメリュー株式会社

国際単位25IU/mL未満

陰性、判定保留又は国際単位45IU/mL未満

CLEIA法(化学発光酵素免疫法)

ベックマン・コールター株式会社

国際単位20IU/mL未満

(平27告示46・平31告示49・令3告示63・一部改正)

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(平31告示49・令3告示63・一部改正)

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(平31告示49・全改、令3告示63・一部改正)

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(平31告示49・令3告示63・一部改正)

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(平27告示46・全改、平31告示49・令3告示63・一部改正)

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(平31告示49・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示49・追加)

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加東市風しん予防接種費助成金交付要綱

平成25年7月1日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)