○加東市アスベスト健康管理支援事業実施要綱

平成25年9月4日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、アスベストばく露歴のある者の健康管理を支援するため、その者に、継続的な検査の受診履歴を管理するためのアスベスト健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)を交付し、及びその検査に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(健康管理手帳の交付対象者)

第2条 健康管理手帳の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者のうち、アスベストばく露歴がある者で、市のまちぐるみ総合健診のアスベスト健診において「要精検」と判定され、かつ、兵庫県の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)における精密検査によりアスベスト関連で「要経過観察」と判定されたものとする。

(健康管理手帳の交付手続)

第3条 健康管理手帳の交付を受けようとする者は、加東市アスベスト健康管理手帳(再)交付申請書(様式第1号)に指定医療機関における精密検査によりアスベスト関連で「要経過観察」と判定されたことを証する書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(健康管理手帳の交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請を適正と認めたときは、速やかに健康管理手帳を交付するものとする。

2 健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 手帳所持者は、氏名、住所等に変更があったときはその都度、加東市アスベスト健康管理手帳氏名等変更届(様式第2号)及び健康管理手帳を市長に提出し、死亡等によりその資格を失ったとき、又は他の市町村に転出したときは速やかに市長に健康管理手帳を返還しなければならない。

4 手帳所持者は、健康管理手帳を紛失し、又は毀損したことにより、健康管理手帳の再交付を受けようとするときは、加東市アスベスト健康管理手帳(再)交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請に基づき再交付する健康管理手帳には、再交付と記載するものとする。

(検査費用の助成)

第5条 助成金の額は、指定医療機関における精密検査によりアスベスト関連で「要経過観察」と判定された者がその判定のために受診した当該精密検査及びその経過観察のために必要な検査に要した次に掲げる費用の合計額のうち、手帳所持者が負担した額の合計額と当該年度の兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に規定する基準額に基づく合計額のいずれか少ない額とする。

(1) 初診料、再診料又は外来診療料

(2) 胸部エックス線直接撮影による検査及び医師が必要と認めるコンピュータ断層撮影による検査に要した費用並びにこれらの撮影に係るフィルム代

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当するときは、当該検査に要した費用の助成は行わないものとする。

(1) この告示と同じ目的の他の公的助成を受けているとき。

(2) 同一年度内に複数回の検査を受診した場合の3回目以降の検査に要した費用であるとき。ただし、一連の検査行為とみなされる場合は1回とみなすものとする。

(3) 検査を受診した日から2年以上が経過した場合の当該検査に要した費用であるとき。

(4) 市外に転出した後に受診した検査に要した費用であるとき。

(5) 指定医療機関以外の医療機関で受診した検査に要した費用であるとき。

(助成金の支給申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする手帳所持者(以下「申請者」という。)は、加東市アスベスト健康管理支援事業診療費用助成金支給申請書(様式第3号)に指定医療機関が発行した領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、前条第1項の規定により算出された助成金の額を申請者の指定する金融機関口座への振り込みにより、支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けた者がある場合は、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、直ちに助成金を市長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 市長は、手帳所持者ごとに健康管理手帳交付者台帳を作成し、健康管理手帳の交付履歴、検査の受診状況及び助成金の支給状況の管理を行うものとする。

2 市長は、手帳所持者が市外に転出した場合は、当該手帳所持者の同意がある場合に限り、転出先の市町村からの求めに応じ、前項の健康管理手帳交付者台帳により、当該手帳所持者の受診履歴の情報を提供するものとする。

3 市長は、他市町村から市内に住所を変更した者を加東市アスベスト健康管理手帳氏名等変更届(様式第2号)の提出により新たに台帳に登録したときは、届出者の同意がある場合に限り、速やかに、その旨を前住所地の市町村長に通知するものとする。

4 市長は、手帳所持者へ助成金の支給が終了した後も、健康管理手帳交付者台帳を5年間保存するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市アスベスト健康管理支援事業実施要綱

平成25年9月4日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)