○加東市鴨川地域等スクールバス運行に関する要綱

平成25年9月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川地域及び馬瀬地区の児童及び生徒が市立小中学校の通学の用に供するための加東市鴨川地域等スクールバス(以下「鴨川地域等スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童で、市内に住所を有し、かつ、現に居住しているものをいう。

(2) 生徒 学校教育法第18条に規定する学齢生徒で、市内に住所を有し、かつ、現に居住しているものをいう。

(3) 鴨川地域 上鴨川地区、下鴨川地区及び平木地区を範囲とする地域をいう。

(令3教委告示1・一部改正)

(対象者)

第3条 鴨川地域等スクールバスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 鴨川地域から鴨川小学校に通学している児童及び馬瀬地区から三草小学校に通学している児童

(2) 鴨川地域から社中学校に通学している生徒

(3) 前2号に掲げる者のほか、前2号の児童及び生徒(以下「普通対象児童等」という。)の通学に支障のない範囲において、教育長が認めた児童又は生徒

(令3教委告示1・一部改正)

(運行経路及び乗降場所)

第4条 鴨川地域等スクールバスの運行経路及び乗降場所は、鴨川地域等スクールバスを利用する児童又は生徒が通学する学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聞いて教育長が定めるものとする。

(令3教委告示1・一部改正)

(利用する児童及び生徒の報告等)

第5条 校長は、当該年度に鴨川地域等スクールバスを利用する普通対象児童等について、鴨川地域等スクールバス利用報告書(様式第1号)により、当該年度の前年度の2月末日までに教育長に報告しなければならない。

2 校長は、転入等により新たに鴨川地域等スクールバスを利用する普通対象児童等が追加になった場合は、当該普通対象児童等の通学に支障がないよう速やかに前項の鴨川地域等スクールバス利用報告書によりその旨を教育長に報告しなければならない。

3 普通対象児童等以外の児童又は生徒が鴨川地域等スクールバスを利用しようとするときは、当該児童又は生徒の保護者は、鴨川地域等スクールバス利用申請書(様式第2号)により、鴨川地域等スクールバスを利用する年度の前年度の2月末日までに(年度途中に鴨川地域等スクールバスの利用を申請する場合にあっては、速やかに)教育長に申請しなければならない。

(令3教委告示1・一部改正)

(乗車証)

第6条 教育長は、前条の鴨川地域等スクールバス利用報告書又は鴨川地域等スクールバス利用申請書の内容を審査し、鴨川地域等スクールバスの利用を適当と認めた場合は鴨川地域等スクールバスの利用者(以下「利用者」という。)に対して鴨川地域等スクールバス乗車証(様式第3号。以下「乗車証」という。)を交付するものとし、鴨川地域等スクールバスの利用が適当でないと認めた場合は速やかに鴨川地域等スクールバス利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 教育長は、乗車証を交付したときは、鴨川地域等スクールバス乗車証交付台帳(様式第5号)を備え付け、所要事項を記入しなければならない。

3 利用者は、乗車時は必ず乗車証を携帯し、運転手から提示を求められた場合は、乗車証を提示しなければならない。

(令3教委告示1・一部改正)

(利用内容の変更等)

第7条 校長は、乗車する児童又は生徒が転出、転居等により、利用内容に変更等が生じたときは、鴨川地域等スクールバス利用内容変更等報告書(様式第6号)により教育長に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による報告を受けたときは、乗車証を再発行し、又は廃止するものとする。

(令3教委告示1・一部改正)

(利用者の心得)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 運転者の指示に従うこと。

(2) 決められた乗降場所に、定刻の5分前までに集まること。

(3) 車内で騒がないこと。

(4) 乗り降りは順序よくすること。

(5) 通学用品、学習用具等学校活動以外の荷物を車内に持ち込まないこと。

(6) 鴨川地域等スクールバスが決められた運行時間どおりに運行できるように協力すること。

(7) 車内はいつもきれいに気持ちよくするように心掛けること。

(令3教委告示1・一部改正)

(運行業務の委託)

第9条 鴨川地域等スクールバスの運行は、運行事業者にその業務を委託し、実施するものとする。

(令3教委告示1・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年1月27日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 鴨川地域等スクールバスの申請手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月26日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委告示1・令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示1・令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示1・令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示1・令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示1・一部改正)

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(令3教委告示1・令3教委告示7・一部改正)

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加東市鴨川地域等スクールバス運行に関する要綱

平成25年9月27日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)