○兵庫県市町交通災害共済組合規約

昭和43年11月1日

県指令地第1419号指令

(組合の名称)

第1条 この組合は、兵庫県市町交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、交通災害共済事業に関する事務を共同処理する。ただし、平成32年3月31日までに共済期間が終了するものに限る。

(平成30指令市振1559・一部改正)

(事務所の位置)

第4条 組合は、事務所を神戸市中央区下山手通4丁目16番3号に置く。

(議会の組織及び議員)

第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)の議員の定数は19人とし、関係市町の長をもって組織する。

2 議員の任期は、関係市町の長としての任期による。

(議長及び副議長)

第6条 組合会に、議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合会において議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に、管理者及び副管理者1人を置く。

2 管理者は、組合会において議員のうちから互選する。

3 副管理者は、管理者が議員のうちから組合会の同意を得て選任する。

4 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の任期は、議員の任期による。

(会計管理者)

第8条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、職員のうちから管理者が命ずる。

(管理者等の職務)

第9条 管理者等は、その職にある間は議員の職務を行なうことができない。

2 管理者等は、非常勤とする。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 職員は、常勤又は非常勤とする。

(監査委員)

第11条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議員のうちから組合会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員の任期による。

(組合の事業)

第12条 組合は、日本国内において交通事故により災害を受けた関係市町の住民又はその遺族に対し、交通災害見舞金を支払う。

2 交通災害共済加入に関する事項並びに交通災害見舞金を受ける者の範囲及びその額、その他必要な事項は、別に条例で定める。

(経費の支弁方法)

第13条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済加入者の掛金、利子その他の収入をもって充てる。

(解散した場合の事務の承継及び決算審査)

第14条 組合が解散した場合においては、佐用町がその事務を承継する。

2 前項の場合において、組合の管理者が調製した決算については、佐用町の監査委員が審査を行い、その意見を付けて佐用町の議会の認定に付すものとする。

(令和3指令市振3802・追加)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

 

この規約は、昭和50年3月28日から適用する。

 

この規約は、昭和53年5月1日から適用する。

 

この規約は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県町交通災害共済組合規約の規定は、昭和54年2月1日から適用する。

 

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

 

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

 

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

 

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

 

この規約は、平成17年1月11日から施行する。

 

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

 

この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同月24日から、第3条の規定は同年11月1日から、第4条の規定は同月7日から施行する。

 

この規約は、平成18年2月11日から施行する。ただし、第2条の規定は同年3月20日から、第3条の規定は同月27日から施行する。

 

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

 

この規約は、兵庫県知事の許可があった日から施行する。

(平成30年8月27日兵庫県指令市振第1559号)

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年12月3日兵庫県指令市振第3802号)

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

別表

豊岡市

南あわじ市

朝来市

淡路市

宍粟市

加東市

たつの市

猪名川町

多可町

稲美町

播磨町

市川町

福崎町

神河町

太子町

上郡町

佐用町

香美町

新温泉町

兵庫県市町交通災害共済組合規約

昭和43年11月1日 県指令地第1419号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第14編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年11月1日 県指令地第1419号
昭和50年3月28日 県指令地第5417号
昭和53年4月28日 県指令地第3号
昭和54年2月1日 県指令地第38号
昭和55年12月1日 県指令地第41号
平成11年4月1日 県指令市町第10号
平成16年4月1日 県指令市振第1197号
平成16年10月29日 県指令市振第2173号
平成17年1月7日 県指令市振第2580号
平成17年3月31日 県指令市振第2995号
平成17年9月30日 県指令市振第2204号
平成18年2月10日 県指令市振第2759号
平成19年3月30日 県指令市振第2710号
平成25年9月25日 県指令市振第1588号
平成30年8月27日 県指令市振第1559号
令和3年12月3日 県指令市振第3802号