○加東市保健センター条例

平成25年12月27日

条例第42号

(設置)

第1条 保健活動の総合的な拠点として、市民の自主的な健康づくりの推進に寄与するため、加東市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健センターの位置は、加東市社50番地とする。

(施設)

第3条 保健センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 健康教育室1

(2) 健康教育室2

(3) 栄養実習室

(事業)

第4条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談、健康教育、健康指導及び機能訓練に関する事業

(2) 健康増進に関する事業

(3) 健康診査に関する事業

(4) 予防接種に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの目的を達成するために必要な事業

(健康づくり推進協議会)

第5条 次に掲げる事項を審議するため、加東市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 健康づくりに関する実情の総合的な把握に関すること。

(2) 健康づくりに関する基本的な方策に関すること。

(3) 健康づくりの推進及びその調整に関すること。

(4) 保健センターの運営及び管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関し必要な事項

2 協議会の組織及び運営については、規則で定める。

(使用の許可等)

第6条 第3条各号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 営利が目的であると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可を受けた者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 保健センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務等)

第8条 保健センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年2月24日から施行する。

加東市保健センター条例

平成25年12月27日 条例第42号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年12月27日 条例第42号