○加東市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年12月27日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の在宅における日常生活の便宜を図るため、小児慢性特定疾病児童等に対し特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するための事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29告示8・全改、令6告示55・一部改正)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施策の対象とならない者
(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策の対象とならない者
(3) 市内に住所を有する者
(平29告示8・令4告示46・令6告示55・一部改正)
(用具の種目)
第3条 事業の対象となる用具は、別表第1に掲げる用具とする。
(平29告示8・一部改正)
(1) 別表第1の耐用年数の欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)の定めがある用具 前回の給付日からの経過期間が耐用年数を経過していない場合は、給付できないものとする。ただし、耐用年数を経過する前に病状の変化又は故障等で修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
(2) 耐用年数の定めがない用具 別表第1の基準額の欄に規定する額(以下「基準額」という。)に年額が規定されている場合は、同年度内において、基準額に月額が規定されている場合は、同月内において、当該基準額に至るまで給付することができるものとする。
(平29告示8・令4告示46・一部改正)
3 用具の納入業者の選定に当たっては、良質かつ適切な用具を低廉な価格で確保できるよう十分勘案の上決定することとする。
4 用具を使用するために附属品が必要な場合において、当該附属品がないと当該用具が機能しない場合に限り、当該用具とともに当該附属品を給付することができる。ただし、附属品のみを給付することはできない。
(平29告示8・令4告示46・一部改正)
(1) 別表第2に規定する区分に応じた徴収基準額
(2) 用具の購入に要する費用の額が別表第1に規定する基準額を超えた場合の当該用具の購入に要する費用の額から当該基準額を減じた額
2 前項に規定する対象者等の自己負担額は、納入業者からの用具の引渡しの際に直接当該納入業者に支払うものとする。
(平29告示8・令4告示46・一部改正)
(費用の請求)
第7条 用具を納入した業者は、市長に対し、当該用具の納入に係る費用の額から前条第1項に規定する対象者等の自己負担額を控除した額を請求するものとする。
2 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行わなければならない。
3 診療報酬の対象となる用具に係る前項に規定する当該用具の納入に係る費用の額は、当該費用から診療報酬の対象となる部分に相当する額を控除した額とする。
(平29告示8・令4告示46・一部改正)
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(平29告示8・一部改正)
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(平29告示8・追加)
(給付決定の取消し)
第10条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、当該給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平29告示8・追加、令4告示46・一部改正)
(平29告示8・追加)
(遅延利息)
第12条 対象者等は、前条の規定により用具費の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(平29告示8・追加、令4告示46・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29告示8・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(加東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 加東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年加東市告示第73号)は、廃止する。
附則(平成26年9月30日告示第72号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第125号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月15日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月10日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第51号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2備考第2項第2号ウの規定は、令和3年7月1日以後に決定を受けた用具の給付について適用し、同日前に決定を受けた用具の給付については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった用具の給付について適用し、同日前に申請のあった用具の給付については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号でなされた申請は、改正後の様式第1号及び様式第2号でなされた申請とみなす。
別表第1(第2条、第3条及び第4条関係)
(平29告示8・全改、令2告示5・令6告示55・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができること。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者も含む。) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 (年額) | ― |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等及び介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 6年 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者も含む。) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 9,460円 (月額) | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者も含む。) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 12,430円 (月額) | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 (年額) | ― |
備考 ストーマ装具は、基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。また、給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。
別表第2(第6条関係)
(令2告示51・全改、令3告示17・令3告示76・令4告示46・一部改正)
日常生活用具給付事業費負担基準
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001円~5,800円 | D2階層 | 3,450 | 350 | ||
5,801円~8,700円 | D3階層 | 3,800 | 380 | ||
8,701円~13,000円 | D4階層 | 4,250 | 430 | ||
13,001円~17,400円 | D5階層 | 4,700 | 470 | ||
17,401円~22,400円 | D6階層 | 5,500 | 550 | ||
22,401円~28,200円 | D7階層 | 6,250 | 630 | ||
28,201円~58,400円 | D8階層 | 8,100 | 810 | ||
58,401円~75,000円 | D9階層 | 9,350 | 940 | ||
75,001円~96,600円 | D10階層 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601円~121,800円 | D11階層 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801円~175,500円 | D12階層 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501円~221,100円 | D13階層 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101円~380,800円 | D14階層 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801円~549,000円 | D15階層 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001円~579,000円 | D16階層 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001円~700,900円 | D17階層 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901円~849,000円 | D18階層 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001円~1,041,000円 | D19階層 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の徴収基準額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、この表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 徴収月額として算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため別の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上別の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)及び兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。 ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いはしないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単独世帯を含む。)に対する生活保護費の額並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 (ア) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定により再計算しない。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることができる。 (イ) 扶養義務者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税所得割額を用いることとする。 (ウ) 生活保護費については生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とするものとし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 この表において「全額」とは、当該対象者の措置に要した費用をいう。ただし、市が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。 4 徴収基準月額の特例 災害等により、前年度と当該年度の所得を比較して著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをすることができる。 5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の扱いとする。 |
(平29告示8・全改、令3告示63・令4告示46・令6告示55・一部改正)
(平29告示8・令3告示63・令3告示76・令6告示55・一部改正)
(平29告示8・令2告示51・令3告示63・令4告示46・一部改正)
(平29告示8・令3告示63・一部改正)
(平29告示8・令3告示63・一部改正)
(平29告示8・令3告示63・一部改正)
(平29告示8・追加、令3告示63・一部改正)
(平29告示8・追加)