○加東市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年2月17日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付の対象とならない軽・中度難聴児の言語の習得及び教育等における健全な発育を支援することを目的として、当該軽・中度難聴児に補聴器等の購入又は交換に係る費用の一部を助成する軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補聴器等 別表の種類の欄に掲げる補聴器、補聴システム及び耳あて等をいう。
(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。ただし、次条に規定する者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、それまでその保護者であった者を引き続き保護者とする。
(令2告示48・令4告示32・一部改正)
(助成対象)
第3条 この事業による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「軽・中度難聴児」という。)とする。
(1) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者であって、その保護者が市内に住所を有するもの
(2) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者であって、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満のもの又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上、他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満のもの
(3) 補聴器等の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師が判断した者
(平31告示42・令2告示48・一部改正)
(1) 軽・中度難聴児の保護者(当該保護者が当該軽・中度難聴児の生計を維持できない者である場合にあっては、当該軽・中度難聴児の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該軽・中度難聴児の生計を維持する者。以下同じ。)の第6条第1項の規定による申請をしようとする月の属する年度(申請しようとする月が4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額。以下同じ。)を合算した額が23万5,000円以上の場合
(3) 軽・中度難聴児が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器等の給付等を受けることができる場合
2 前項第1号の所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する所得控除額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るものに限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 第1項第1号の所得割の額を算定する場合には、軽・中度難聴児の保護者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなす。
(平26告示84・平30告示125・一部改正)
2 1回に申請できる補聴器等については、別表に掲げる種類につき、補聴器又は耳あて等のどちらか1種類とし、補聴器、耳あて等は両耳で2台(個)まで、FM補聴システム等(一式)は1システムとする。ただし、補聴システムについては、補聴器又は耳あて等の種類と重複して申請できる。
(令2告示48・一部改正)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売等事業者が作成した補聴器等の見積書
(3) 申請しようとする月の属する年度の軽・中度難聴児の保護者の所得証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号の所得証明書については、申請者の同意に基づき他の方法により所得状況等が確認できる場合は、提出を要しない。
(補聴器等の購入)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売等事業者(以下「事業者」という。)において、補聴器等を購入し、又は交換するものとする。
2 前条第2項に規定する助成金の請求及び受領の委任を受けた事業者は、代理受領請求書兼委任状及び助成券を市長に提出することにより、助成金を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に交付している助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入し、又は交換した補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日告示第84号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第125号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定、第2条の規定による加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱の規定、第3条の規定による加東市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定及び第4条の規定による加東市徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
(令2告示48・全改)
種類 | 名称 | 助成額 | 補聴器等に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | ポケット型 | 40,000円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ | ||
耳穴型(オーダーメイド) | ①補聴器本体(電池を含む。) | |||
補聴システム | FM補聴システム(一式)(ロジャーシステムを含む。) | 100,000円 | ①送信機(充電池を含む。) ②受信機 | 5年 |
耳あて等 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000円 | 3月 | |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000円 |
備考
1 助成額は、補聴器にあっては1台、補聴システムにあっては1式、耳あて等にあっては1個当たりの額とする。
2 ロジャーシステムの助成に当たっては、対象となる児童の聴力レベル、生活環境その他真にやむを得ない事情により、ロジャーシステムを使用する必要性が認められる場合に限る。
(平27告示125・令2告示48・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令2告示48・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)